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佐賀県公安委員会は「苦情申し出」を「誠実に処理」する義務を果たさず [反核・平和]

(7日朝追記:この件を今朝の佐賀新聞が報じています。署名の栗林記者は1月9日の「苦情申し出」も取材)
その後「オスプレイストップ!9条実施アクション佐賀」として活動することになる私たちのグループは、今年初めに佐賀県公安委員会に対して、佐賀空港西側の隣接地での駐屯地工事は違法なので、県警はこれを取り締まべきであるとの申し出をしていました。これは警察法第七十九条一項に基づく「苦情申し出」の制度に則ったものです。(その文書は1月10日のブログ記事にあります。)

これに対して、同委員会から3月4日付で回答がありました。私たちの申し出から2ヶ月近くかかったにもかかわらず、「回答」と称するものには、以下に添付している通り、全く内容がありません。肝心の「申出の1点目」については、「佐賀県警察の対応に不適切な点は認められませんでした」という、短歌よりも短いわずか25字で私たちの指摘を単純に否定しただけのものに過ぎません。同条第三項には「誠実に処理」する義務が謳われており、また行政委員会という公的機関としての説明責任を負っているにも関わらず、それに全く反する対応で、到底受け入れられるものではありません。

これから会で対応を検討しますが、再度回答を求めるか、あるいは公安委員会との直接対話の道を探ることになろうかと思います。(以上の内容と公安委員会の回答は、今日午後、これまで私たちの活動を取材、報道していただいたメディアの方々にメールでお送りしました。)

以下、「回答」を文字化したものと文書の画像を続けます。
また1月9日に佐賀県公安委員会に提出した「苦情を申し出」の文章は次のリンク先をご覧下さい。
https://pegasus1.blog.ss-blog.jp/2024-01-10#petition

PXL_20240305_094600884.MPr.jpg回答文は以下のとおりです。
           佐公委発第34号
           令和6年3月4日

豊島耕一様
           佐賀県公安委員会 (公印)

  苦情申出に対する回答について
 令和6年1月9日に受理した苦情申出について、次のとおり回答します。

 豊島様らから申出がありました苦情申出について、佐賀県警察に調査を求め、その結果を確認しましたが、申出の1点目について、佐賀県警察の対応に不適切な点は認められませんでした。
 また、申出の2点目については、警察法第79条第1項に規定する苦情とは認められませんでしたが、警察は、公共の安全と秩序の維持に当たることを責務としており、その責務を遂行するために必要な措置を講じていくこととなる、と承知しています。
佐賀県公安委員会では、引き続き、警察活動が適切に推進されるよう佐賀県警察の管理に努めてまいります。
なお、名前が似ていますが公安委員会と公安警察とは全く別物で、関係ありません。むしろ、「警察の民主的運営と政治的中立性を確保するため」に(wiki)、警察を管理する組織として設けられたもので、そのメンバーも官僚ではなく民間人で構成されます。しかし実際にはその機能を十分果たしているとは思えず、この行政委員会をもっと衆人環視の下に置く必要があります。例えば市民による委員会会議の傍聴などにも取り組むべきです。(公開の規定がないことを理由に拒否するようですが、公開が原則の行政委員会が非公開など有り得ません。)
関連ブログ記事:県警をめぐる支配・被支配と人事権の関係図
沖縄県公安委員会メンバーの総入れ替えを

(3/10追記) 警察法七十九条の全文を以下に転載します。(本文中から警察法全文にリンク)
警察法七十九条全文
(苦情の申出等)
第七十九条 都道府県警察の職員(第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官を除く。)の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
2 第六十四条第一項に規定する警察庁の警察官及び第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官の当該職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
3 都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、前二項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 申出が警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
二 申出者の所在が不明であるとき。
三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

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