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県警をめぐる支配・被支配と人事権の関係を図にしました [社会]

1401577.gif23/10/27追記:英国の平和運動における警察対策
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「私の沖縄・広島日記」を参考に,県公安委員会の国家公安委員会に対する勧告権(警察法第50条第2項)も入れました.
police.gif
pdf(上の図をクリックでもOK)とワープロファイル(pages)

法文リンク:警察法地方公務員法 2019/10/9リンク修正1401577.gif
1401577.gifこのブログの関連記事一覧(リンク)以下と同じ
県警は誰が支配するのか?(その2)沖縄県公安委員会について,同委員会HPから抜き書き警察官の処分権県警は誰が支配するのか?辺野古破壊活動準備に対し,沖縄県警の「管理」者は何をしているのか?沖縄における市民的不服従と警察官,知事の責任
関連事項:海保に関する法律論
辺野古での海保の活動の法的根拠は?

警察法第二条(警察の責務)
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2  警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
RSrondan-nakasone-190228.jpg--------
1401577.gif警察法38条のことが,おそらく初めてメディアで触れられました.2/28琉球新報の「論壇」,仲宗根勇氏の文章です.
仲宗根勇氏のfacebookでの紹介はこちら
2021年10月追記:末尾の部分です。
いま、警察法第38条に基づいて県警を管理する組織および権限を有する県公安委員会の存在意義が問われている。同法上の公安委員の任命権者(県知事と任命同意者)、県議会の過剰警備問題への不作為責任は重い。
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この記事への2016/8/8現在までのアクセスは1,932回 /8/27現在2,087 /2017/7/9現在2,429./2018/8/27現在2,773./2019/1/16現在3,085./3/30現在3,216./10/9現在3,467/2020/11/12現在4,005/2021/6/13現在4,419/2023/9/19現在5,313/
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県警に関する記事で、これよりさらにアクセスの多いのは「県警は誰が支配するのか?」で、2021/6/13現在6,692。
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1401577.gif2023年10月追記:イギリスの核廃絶運動「トライデント・プラウシェアズ」は、抗議活動における警察との関係を、建設的なものにする努力を続け、成果を上げています。目下翻訳出版のためのクラウドファンディング(2次)実施中"Activism for Life"(仮題「非暴力で世界を変える―活動家という生き方」)という本の随所にあります。付録1Cには、警察との手紙のやり取りの例がありますが、これはこのブログに訳があります。
1401577.gif2024/1/11追記:知事による公安委員会委員の任免は「都道府県の議会の同意を得て」との条件が付いています。
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