SSブログ

続・佐賀オスプレイ基地建設、今こそ工事阻止行動の再開を [社会]

先月21日の提案「佐賀オスプレイ基地建設、今こそ工事阻止行動の再開を」の具体化についてです。

police-a2357.jpgまず先月29日に佐賀市内で、5名という少人数ながら、具体化についての「相談会」を持ちました。そこで次のような原則的な問題での合意を図りました。また「苦情申し出」の日程などを決めました。(詳細なまとめは下の「メモ1」参照)

- 「私人による法の執行」であり合法的な行為であること
- 阻止行動などに当たっては、言葉使いも含め、完全非暴力に徹する
- 実際の阻止行動に参加するメンバーに非暴力を徹底するため、事前に「誓約書」への署名を求める
- 事前に警察法79条に基づく県公安委員会への「苦情申し出」を行うなど、佐賀県警との対話の機会を持つ

本日、佐賀県公安委員会への「苦情申し出」の文案をメールで検討、下記の「メモ2」の内容で、1月9日(火)午後3時半、佐賀県警本部で実際に申し立てを行います。ご賛同いただける方、関心をお持ちの方は是非お集まり下さい。

-------------メモ1-------------
建設工事「阻止」行動の提案趣旨


提案の意図などは別紙「今こそ工事阻止行動の再開を」(12/9付け)[1]参照。

行動の趣旨
1)限定された時間であれ、車両の阻止などで工事の阻止を試みる。実際的な効果より、むしろ反対の意志の強さ、「本気度」、覚悟を示すこと。説得力は言葉だけでは十分ではなく、それを補完する、いわゆる「非言語コミュニケーション」が重要である。
2)メディア露出の効果が期待でき、反対派の言論空間を拡大できる可能性がある。
3) 行動内容
- 建設現場の入り口に立つ、座る、牛歩するなどで車両を一定時間止める。
- 逮捕される可能性があるため、逮捕覚悟の参加者と周辺で支援する参加者とを明確に分ける。

課題と目的を同じくする他団体との関係
協力しつつも、独立したグループとして位置付ける。
ことさら求めたり期待するわけではないが、「逮捕」が避けられない場合もあり、逮捕者が出た場合の運動へのネガティブな影響を懸念する意見に留意する。つまり、今の社会の一般的なイメージは、逮捕者=犯罪者、過激派、暴力主義的、というもので、建設反対運動全体についてそのような印象を一般の人に与えてしまうのではないか、という懸念もあるかも知れない。また、もし逮捕者が出れば、関連する団体がその対応に忙殺されるという懸念も持たれるかも知れない。

しかし、市民運動の側が警察の指示の範囲内に活動を限定し、それが不当であっても、あるいは十分な必要性があっても、あえてこの壁に挑戦しようとしないことが、日本の市民運動のレベルとパワーが世界レベルから大きく遅れる原因でもあると考えられる[2]。

とは言え、このような社会の雰囲気や市民運動の現状には配慮が重要だろう。このため、行動においては、一般の通念を打ち消すような行動形態と配慮、「イメージ戦略」とが不可欠だろう。また、逮捕者が出た場合の支援活動なども、このグループ内で完結するように努める。
すなわち、
- 合法性の強調、つまり「私人による法の執行」の行為であることを明示する。
- 言葉使いも含め、完全非暴力に徹する。「道徳的柔術」「政治的柔術」の活用。
- 非暴力を実際の阻止行動に参加するメンバーに徹底するため、事前に「誓約書」への署名を求める。
- 音楽や舞踊など、文化的装置を活用。
- 事前に佐賀県警との対話の機会を持つ。(警察法79条の県公安委員会への「苦情申し出」を活用)

スケジュール
佐賀県公安委員会への申し入れ: 1月9日(火)または11日(木)いずれかの、15時30分で調整
第一回「ワークショップ」:1月13日(土)14時、佐賀市内の公民館


[1] https://pegasus1.blog.ss-blog.jp/2023-12-21
[2] 豊島のエッセイ「『ガラパゴス』状態の日本のデモが暴政継続を許す」をご参照いただければありがたいです。
https://pegasus1.blog.ss-blog.jp/2021-05-17
-----------
なお、直接阻止行動には加わらない、つまり逮捕されるリスクのない「ギャラリー」も、応援団・監視役として多数必要です。多くの方々のご参加をお願いします。

-------------メモ2------------
佐賀県公安委員会 御中

       (提出者署名)
警察法第七十九条一項に基づき、以下の通り苦情を申し出るものです。速やかな対応とご回答をお願いします。
一、佐賀空港西側の隣接地での駐屯地工事は違法であり、これを止めるための取り締まりを行うこと。
二、貴殿がこれを行わない場合、やむを得ず私たちが「私人による法の執行」としてこの工事を止めるための非暴力の行動を取る場合がありますが、その際に平穏な環境が維持されるようご配慮をいただきたい。

理由:
 佐賀空港への自衛隊輸送機オスプレイ配備計画に関し、防衛省は6月12日、佐賀空港西側の隣接地で駐屯地工事に着手しました。しかしこの計画は、工事の対象となる土地の地権者全員の同意を得ておらず、違法なものです。実際、複数の地権者が工事の差し止めを求めて裁判を起こしています。
 工事の違法性はそれだけではありません。国の最も重要な法規である憲法9条に明白に違反します。駐屯地の主な目的とされるオスプレイは、2017年4月の地権者説明会で配布された防衛省のパンフレット「陸上自衛隊の佐賀空港利用について」によれば、「島嶼防衛や奪回」を目的に新設される「水陸機動団」を「島嶼部に迅速に投入する」ためにオスプレイを使用する、としています。つまり、あからさまに隣国との軍事衝突=戦争の準備のためであると述べています。その行動半径も、2014年に住民説明会などで使った資料[注1]にある図では、1回の空中給油で行動半径が1,100キロにも及ぶとされ、朝鮮半島全域と中国大陸の東部もその範囲に入ります。このような能力と目的を持つ行為が「戦争の放棄」を定めた憲法9条に違反することは明らかです。
 前者の違法性に対しては、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査にあたると警察法第二条(警察の責務)が定めることにより、また後者に対しては、同法第三条の「この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする」との趣旨に鑑みて、いずれも貴殿の取り締まりの責任に属すると考えられます。その責任に応えていただくことを要請致します。
 もし貴委員会と県警とが上記の行為を放置するとすれば、やむを得ず「私人による法の執行」が必要になると思われます。この例としてよく知られているのは、痴漢行為の現行犯を目撃した場合の私人逮捕ですが、もちろん対象となる違法行為は痴漢行為に限られるものではありません。
 もし私たちがこのような法の執行行為を行わざるを得ない場合、その場の平穏な環境が維持されるようご配慮をお願いします。
2024年1月 日
[注1] https://www.mod.go.jp/rdb/kyushu/topics/107sagasityoukai/260901sagapanfu.pdf
----------
1401577.gif関連記事「沖縄県公安委員会メンバーの総入れ替えを」
pnet-cover24Jan-issue.jpg1401577.gif3/11リンク追加:「逮捕されない範囲」に限定される日本の市民運動・・・PNET発行の「九州から9条を活かす」37号(2024年1月発行)から転載(残部あります。メール下さい。toyosimaアットマークta2.so-net.ne.jp)
nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

Facebook コメント