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県警は誰が支配するのか?(その2) [社会]

 1401577.gif末尾に当ブログの県警関連法律論の一覧(リンク)を付けました.
県警が,県公安委員会と警察庁長官のいわば二重支配になっていることを,以前の記事「県警は誰が支配するのか?」に書いた.要約すると,県警は,県公安委員会に「管理」されており,警察庁長官に「指揮監督」されている(警察法38条と16条).

「指揮監督」も「管理」も警察法で定義されていないため,どちらが強いのかはすぐに分からないが,「指揮監督」がポジティブ・リスト方式,つまり指揮監督出来る項目が列挙されている(5条2項)のに対し,「管理」にはそれがないので,後者がより包括的と思われる.つまり,警察庁長官の権限は,5条2項に挙げられているものに限られるということだ.

警察庁長官の県警に対する権限を規定する条文のシーケンスを抜き書きすると次のようになる.
第十六条  2項 警察庁長官は、・・・警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。
では「所掌事務」は何かと言うと,
第十七条  警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第二項各号に掲げる事務をつかさどり・・・
と,5条2項にリダイレクトされている.それを見ると,題目は「国家公安委員会」の事務になっているが,ほかには見つからないので,これに違いない.さて,以下の25の項目の中に,現在沖縄県警が行っている,辺野古基地建設の支援活動に当てはまるものは,一体どれなのか?? 沖縄県公安委員会は,それを理解した上で黙認しているのか? もしそうでなければ,ただちに自らの「管理権」を行使して是正すべきではないのか? さもなければ手当を返上した上で,ただちに辞任すべきではないのか?
第五条 2項
国家公安委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
一  警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
二  警察に関する国の予算に関すること。
三  警察に関する国の政策の評価に関すること。
四  次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
五  第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
六  次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。
イ 全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案
ロ 国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案
七  全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。
八  犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。
九  国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。
十  国際捜査共助に関すること。
十一  国際緊急援助活動に関すること。
十二  所掌事務に係る国際協力に関すること。
十三  債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十四  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十五  皇宮警察に関すること。
十六  警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
十七  警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
十八  犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。
十九  犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
二十  犯罪統計に関すること。
二十一  警察装備に関すること。
二十二  警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
二十三  前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
二十四  前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
二十五  前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務
最後の25号にあるかも,と言うかも知れないが,そんな法律の構成はめちゃくちゃだろう.「法律全体をしらべなければ分からない」ということだから,この項を設けた意味がない.
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当ブログの県警に関する法律論一覧
県警をめぐる支配・被支配と人事権の関係を図にしました
沖縄県公安委員会について,同委員会HPから抜き書き
警察官の処分権
県警は誰が支配するのか?
辺野古破壊活動準備に対し,沖縄県警の「管理」者は何をしているのか?

海保に関する法律論
辺野古での海保の活動の法的根拠は?
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2019年1月16日現在までのこの記事へのアクセスは939回.
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