国家公務員の政治活動の制限・禁止について(リンク) [社会]
堀越事件無罪判決を祝し,国家公務員法と人事院規則の反憲法性について以前書いた文章へのリンクを記します.リンク修正,2011.11.27
国家公務員の政治活動の制限・禁止について(1996年3月)
国家公務員法百二条(政治的行為の制限),人事院規則一四の七(政治的行為),そしてその「運用方針」について論じています.
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もし以前から,国家公務員法をこのような観点から十分にバッシングし「先制攻撃」していれば,堀越弾圧事件そのものがあり得なかったはずです.民主勢力はこの点でも後手に回ってしまいました.
国家公務員の政治活動の制限・禁止について(1996年3月)
国家公務員法百二条(政治的行為の制限),人事院規則一四の七(政治的行為),そしてその「運用方針」について論じています.
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もし以前から,国家公務員法をこのような観点から十分にバッシングし「先制攻撃」していれば,堀越弾圧事件そのものがあり得なかったはずです.民主勢力はこの点でも後手に回ってしまいました.
2010-03-30 08:12
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コメント(1)
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>問題は「政治的行為」とは何かという
>極めて「大まかなところ」を下位の
> 規則に委ねているという点ですね.
私は、問題の核心はそこではないと思います。
違憲だと主張するなら、憲法の条文についてもっと具体的に言及した方がいいと思います。
13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
15条2項
「すべての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」
21条1項
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」
問題の核心は
「公務員が政治的行為をするのは、公共の福祉に反することであり、一部の奉仕者になることである」
「ゆえに、一般職の公務員の政治的行為は禁止されなければならない」
「そのために、一般職の公務員に対しては、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、制限されなければならない」
「一方、特別職の公務員は政治的行為をしてよい」
という主張(公務員の政治的行為の制限の根拠)に、矛盾があることでしょう。
>合理性のある必要最小限の範囲にすべき
自衛隊や警察のような武力を持つ組織の公務員だけに限定すべきでしょうね。シビリアンコントロールということで。
by latter_autumn (2010-04-01 18:51)