天皇に対しても衆院の冒頭解散をしないよう請願と差し止め裁判を [社会]
(9月19日に天皇への請願を実施しました.末尾をご覧下さい.22日,配達証明 が届きました. )
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前の記事「『冒頭解散』を封じる法的手段を」で,内閣の(事実上首相の)解散権を一時的に停止する裁判と仮処分申請を起こすべきだと述べましたが,同様のことを天皇に対してもやるべきでしょう.応援のクリック歓迎
憲法第7条によれば,衆議院を「直接」解散するのは天皇なのですから.
天皇にこの法律を公布しないよう求めては?
天皇にこの法律を公布しないよう求めては?(その2)
この,戦争法の時の天皇への請願に対して,私を「天皇主義者」だと言われる方がありましたが,上記の2つの記事に書いているように,天皇の憲法尊重・擁護義務を根拠に,「請願法」という法律に書かれていることを実施しただけのことです.今回も全く同じです.
物理屋の法律論はなかなか真剣に受け取ってもらえる人も少ないと思うので,法律家のコメントを是非お願いしたいところです.この提案がもし荒唐無稽でないとすれば,是非とも実行すべきだと思います.
19日,天皇に対する請願を実施しました.請願法では,天皇に対する請願書は内閣に提出することになっているので,内閣総理大臣宛に速達・配達証明付きで発送しました.
訴訟は大変ですが,請願は郵便代(配達証明)の1,102円だけで,手軽に出来ます.
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(宛名)
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
内閣官房気付
内閣総理大臣 安倍晋三様
請願書在中
(送り状)
2017年9月19日
内閣総理大臣 安倍晋三殿
請願法第3条にもとづき、天皇に対する請願書を提出致します。
速やかな処理をお願いします。
請願者 氏名 豊島 耕一
(署名捺印)
住所 〒 (ネット版では省略)
電話/ファクス(ネット版では省略)
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(請願書本体)
今度の臨時国会で衆議院の冒頭解散をしないことを求める請願書
明仁天皇 御中
請願事項
本年9月末に予定されている臨時国会において、これをその冒頭で解散しないようお願いします。
理由
安倍首相は、今月28に臨時国会を招集すると伝えられています。しかし同時に、その冒頭で解散するつもりであるとも報道されています。もし冒頭解散となれば、次の理由から憲法違反の行為と言わなければなりません。
すなわち、野党は憲法53条に基づく正当な手順を踏んで、首相に早期の臨時国会召集を要求してきました。もし冒頭解散となれば、この要求を約3カ月もたなざらしにしたあげく実質的に葬り去ることになり、憲法の規定に背く行為となります。
憲法の規定が「召集日を決定」とあることをもって、実質審議に入らなくても憲法違反ではない、などとかりに言うならば、まさに詭弁というほかありません。
憲法第7条によれば、衆議院の解散は「内閣の助言と承認により」天皇が行うことになっています。もしこのような助言がなされた場合、天皇がそれを実施されますと、内閣の違憲行為に天皇ご自身が加担されることになります。これは憲法99条の、天皇の「憲法を尊重し擁護する義務」に反することになります。したがって、臨時国会冒頭での実施を前提とした解散詔書への署名は絶対になさらないようにお願いします。
もし内閣の助言に天皇が従われない場合、憲法3条に違反する可能性がありますが、より重大な違反行為は99条違反であると考えます。
2017年9月19日
請願者 氏名 豊島 耕一
(署名捺印)
住所 〒 (ネット版では省略)
電話/ファクス(ネット版では省略)
メール (ネット版では省略)
ブログ http://pegasus1.blog.so-net.ne.jp
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前の記事「『冒頭解散』を封じる法的手段を」で,内閣の(事実上首相の)解散権を一時的に停止する裁判と仮処分申請を起こすべきだと述べましたが,同様のことを天皇に対してもやるべきでしょう.応援のクリック歓迎
憲法第7条によれば,衆議院を「直接」解散するのは天皇なのですから.
日本国憲法 第7条天皇に対しては,裁判だけでなく,7条3項を実行しないよう「請願」もすべきかと思います.2015年秋の戦争法成立後,これを天皇が公布しないようにという「請願」を提案,私自身でも実行しましたが,同様のことです.
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
(1項,2項,略)
3 衆議院を解散すること。
天皇にこの法律を公布しないよう求めては?
天皇にこの法律を公布しないよう求めては?(その2)
この,戦争法の時の天皇への請願に対して,私を「天皇主義者」だと言われる方がありましたが,上記の2つの記事に書いているように,天皇の憲法尊重・擁護義務を根拠に,「請願法」という法律に書かれていることを実施しただけのことです.今回も全く同じです.
物理屋の法律論はなかなか真剣に受け取ってもらえる人も少ないと思うので,法律家のコメントを是非お願いしたいところです.この提案がもし荒唐無稽でないとすれば,是非とも実行すべきだと思います.
19日,天皇に対する請願を実施しました.請願法では,天皇に対する請願書は内閣に提出することになっているので,内閣総理大臣宛に速達・配達証明付きで発送しました.
訴訟は大変ですが,請願は郵便代(配達証明)の1,102円だけで,手軽に出来ます.
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(宛名)
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
内閣官房気付
内閣総理大臣 安倍晋三様
請願書在中
(送り状)
2017年9月19日
内閣総理大臣 安倍晋三殿
請願法第3条にもとづき、天皇に対する請願書を提出致します。
速やかな処理をお願いします。
請願者 氏名 豊島 耕一
(署名捺印)
住所 〒 (ネット版では省略)
電話/ファクス(ネット版では省略)
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(請願書本体)
今度の臨時国会で衆議院の冒頭解散をしないことを求める請願書
明仁天皇 御中
請願事項
本年9月末に予定されている臨時国会において、これをその冒頭で解散しないようお願いします。
理由
安倍首相は、今月28に臨時国会を招集すると伝えられています。しかし同時に、その冒頭で解散するつもりであるとも報道されています。もし冒頭解散となれば、次の理由から憲法違反の行為と言わなければなりません。
すなわち、野党は憲法53条に基づく正当な手順を踏んで、首相に早期の臨時国会召集を要求してきました。もし冒頭解散となれば、この要求を約3カ月もたなざらしにしたあげく実質的に葬り去ることになり、憲法の規定に背く行為となります。
憲法の規定が「召集日を決定」とあることをもって、実質審議に入らなくても憲法違反ではない、などとかりに言うならば、まさに詭弁というほかありません。
憲法第7条によれば、衆議院の解散は「内閣の助言と承認により」天皇が行うことになっています。もしこのような助言がなされた場合、天皇がそれを実施されますと、内閣の違憲行為に天皇ご自身が加担されることになります。これは憲法99条の、天皇の「憲法を尊重し擁護する義務」に反することになります。したがって、臨時国会冒頭での実施を前提とした解散詔書への署名は絶対になさらないようにお願いします。
もし内閣の助言に天皇が従われない場合、憲法3条に違反する可能性がありますが、より重大な違反行為は99条違反であると考えます。
2017年9月19日
請願者 氏名 豊島 耕一
(署名捺印)
住所 〒 (ネット版では省略)
電話/ファクス(ネット版では省略)
メール (ネット版では省略)
ブログ http://pegasus1.blog.so-net.ne.jp
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2017-09-18 23:24
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