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「冒頭解散」を封じる法的手段を [社会]

安倍首相は,臨時国会の冒頭で衆院を解散するつもりのようだ,という報道がなされています.しかし,#憲法53条 の臨時会(臨時国会)招集義務を“実質的に”果たす前の国会解散など,憲法上許されるはずがありません.朝日も次のように書いています.
「野党は憲法53条に基づく正当な手順を踏んで、首相に早期の臨時国会召集を要求してきた。冒頭解散となれば、これを約3カ月もたなざらしにしたあげく葬り去ることになる。憲法の規定に背く行為である。」
http://www.asahi.com/articles/DA3S13138662.html
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野党は,内閣に対して,臨時国会冒頭の国会解散を封じるための訴訟を,つまり憲法第7条3項の天皇への「内閣の助言」の権限停止を求める裁判を直ちに起こすべきだと思います.同時にその仮処分申請も.

この臨時国会の招集が53条の義務を果たすものだと言い訳をするかも知れませんが(条文上は日程決めの義務だけ),冒頭解散ではまさに脱法行為です.この条文が,審議だけでなく解散目的も含むなどという解釈は,朝日のコメントにあるように,成り立つはずがありません.

いまの司法がこの訴訟を認める可能性は低いですが,安倍内閣の明確な違憲行為,「審議拒否」を大きくクローズアップする手段になると思います.それも選挙戦の大きな材料にすべきです.

この訴訟はもちろん市民だれでもやれますが,まずはプロとしてその世界にいる政治家がやるべきでしょう.

なお,解散・総選挙となればそのネーミングが選挙民の課題意識,アジェンダ・セッティングに大きく影響します.私は,「北朝鮮の脅威」に煽られて判断を誤ることのないように,との意味で,「北ミサイル頼み解散」を提案します.
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参考 日本国憲法から
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 (1項,2項,略)
 3 衆議院を解散すること。
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの 議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集日を決定しなければならない。
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