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自然人としての天皇 [社会]

今回の,衆院冒頭解散とそれへの天皇の関与や,少し前に話題になった天皇のリタイア問題をブログで扱っているうち,天皇の自然人としての権利についていろいろ考えた.以下,なま半可に法律用語を使うのでおっかなびっくりだが・・・.もし専門の方からご批判,コメントを頂けたら有り難い.

まず,天皇は国家の一機関である.つまり「天皇機関説」は常識となった.
次に,天皇が国家の「機関」であれば,広い意味で(?)法人と言うことになろうが,同時に,個人としての天皇は言うまでもなく生物としての「ヒト」であり,したがって「自然人」である.したがって自然人としての権利を持ち,義務を負うものと考えられる.

さらに,天皇と政治について.
憲法第4条の第1項は,「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」としている.

前段の「・・・行為のみを行ひ」とあるのは,暗黙に「国政に関しては」の前提があるはずだ.さもないと,つまり限定なしに字義通り解釈すると,食事や散歩という「行為」もしない,ということになってしまう.つまり国政以外のことでは自然人としての「行為」があり,また自由権を持つ,と解釈すべきだろう.したがって,意見表明権はもちろん,「国政」ではない,たとえば,天皇が参加するサークル(もしあるとして)における発言権や議決権も持つだろう.また国政ではない,地方自治体への参政権は当然持つはずだ.つまり,東京都議選,都知事選で1票を行使できる.多分棄権しているだろうが,その方がおかしい.

国政に関しても,意見表明権と言う点では,たとえば自分の天皇という地位に関しても,「権能」というレベルまで達しない限り自由に意見を表明できると考えるのが自然だろう.単なる意見表明までも「権能」と見なして排除する,禁止するとすれば,自然人としての権利まで冒しているということになるのではないか.
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