SSブログ

天皇にこの法律を公布しないよう求めては?(その2) [憲法・教育基本法]

1401577.gif9/27追記:9月30日公布らしいので,まだぎりぎり間に合うかも.
https://twitter.com/hatatomoko/status/648144917739401217
----
9月20日の「天皇にこの法律を公布しないよう求めては?」の記事の,25日の追記に書いたことを,少し詳しく書きます.
元の記事の趣旨は,もし天皇が公布すれば,重大な違憲立法に関与することで憲法99条に違反するから,やめるように,ということ.しかし,天皇が公布を拒否すれば,そのような行為に対して内閣は「助言」も「承認」もするはずがないので,憲法3条に違反するだろう,したがってどちらの違反がより重大か二者択一の問題になる,とも書きました.
応援のクリック歓迎

ここから「追記」部分です.でも憲法3条をよく見ると,「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし」とあり,「行為しないこと」には触れていません.ですから署名を拒否しても3条違反にはならないという考え方もあり得ます.

ところがこのような事実上の拒否権を認めてしまうと,こんどは憲法3条の「天皇は・・国政に関する権能を有しない」という条文と実質的に衝突しそうです.

何れにせよ議論の余地のあるところでしょう.署名拒否の前例などないと思うので(ドイツでは大統領が法律への署名を拒否したという例はあるらしい),判例ももちろんないでしょう.

多分天皇は署名はイヤだと思っているでしょうから,多くの人が同様の請願をすることで,天皇の背中を押した方がいいのかも知れません.その際,最後に「もしすでにこの法律に署名されているのであれば、是非ともそれを撤回して下さい」と付け加えるのを忘れないように.すでに署名しているかも知れないので.
費用は速達・簡易書留では672円です.
-----
11/3追記:この私の行動をもって「天皇主義者」と言われる方がありますが,「天皇主義者」の定義は何でしょうか?
https://twitter.com/kibikibi20/status/661178508949884928
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

Facebook コメント

トラックバック 0