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退職金裁判高裁判決(敗訴) [仕事とその周辺]

先週金曜(11月10日)に,福岡高裁で退職金裁判の判決がありました.控訴棄却,つまり原告(控訴人)敗訴の結果でした.判決は,まず結論ありきというような内容で,全39ページのうち,裁判所の考えを述べた部分は5ページにも満たず,それも単に被告(被控訴人=大学)の言い分を単になぞるような,お粗末なものでした.
次に原本のままのイメージpdfと,html化したものを公開します.
http://ad9.org/pegasus/UniversityIssues/taishokukinsaiban/appeal/kousaihanketsu-msk.pdf
http://ad9.org/pegasus/UniversityIssues/taishokukinsaiban/appeal/fhcj.htm

不当な判決なので,当然上告したいところですが,他の考慮要素もあり,検討中です.

関連記事:退職金裁判1審判決1審判決について控訴理由書控訴審書面控訴審書面 その2

以下は判決文の目次です.

 (マル囲み数字は文字化けを起こすため,「マル1」,「マル2」等と標記)
目次(カッコ内は原文の頁)
主文 (1)
事実及び理由 (1)
第1 控訴の趣旨 (1)
第2 事案の概要 (2)
 1 前提事実 (2)
 2 関係法令の定め等 (6)
 3 争点及び争点に関する当事者の主張 (9)
 (1) 争点マル1(本件退職手当規程の改正が就業規則の不利益変更として合理性を有するか。)について (9)
  (被控訴人の主張) (9)
  (控訴人らの主張) (16)
 (2)争点マル2(被控訴人が本件退職手当規程の改正を労働者に周知させたか。)について (22)
  (被控訴人の主張) (22)
  (控訴人らの主張) (23)
第3 当裁判所の判断 (23)
 1 認定事実 (23)
 2 争点マル1(本件退職手当規程の改正が従業規則の不利益変更として合理性を有するか。)について (34)
 3 争点マル2(被控訴人が本件退職手当規程の改正を労働者に周知させたか。)について (38)
 4 その他 (38)
第4 結論 (39)
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