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国家公務員法の違憲性 [社会]

休日に「しんぶん赤旗」号外を配ったことが国家公務員法違反だとして社会保険庁職員が起訴され,裁判が行われていたが,一昨日の29日,東京地裁の毛利晴光という裁判官は有罪の判決を出した.国家公務員だと休日にビラ配りをする自由もないらしい.PTA活動,町内会活動も危ない!

逮捕と判決の根拠になったのは,国家公務員法102条と人事院規則一四−七である.1401577.gifリンク修正2015.7

国家公務員法百二条(政治的行為の制限)

職員は
政党又は政治的目的のために,
  寄付金その他の利益を求め,若しくは受領し,又は
   何らの方法を以てするを問わず,
  これらの行為に関与し,あるいは
   選挙権の行使を除く外,
  人事院規則で定める政治的行為をし
てはならない.

昨日の「しんぶん赤旗」はこの不当判決を5ページにわたって詳しく報じ,この国公法自身が違憲であると断じている.まさにその通りなのだが,左派や民主勢力がいままでこの違憲の法令を放置してきたことも問題である.

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実は私は,10年前からこの法令の違憲性について自分のウェブサイトで訴え続けている.掲載当初はまだネットも一般的でなく,特に文系の人のアクセスは少なかったと思われる.ご一読いただければありがたい.

「国家公務員の政治活動の制限・禁止について」
(メールリスト「高等教育フォーラム」への1996年3月2日の投稿)
http://ad9.org/pegasus/UniversityIssues/PoliticalActivities.html1401577.gifリンク修正2015.7

言論・表現への抑圧事件としては,法政大学での学生大量逮捕と文学部教授会による処分という問題があるが,残念ながら「しんぶん赤旗」はこれには全く触れていないようだ.


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はなゆー

与党系機関紙を配布しても同じような判決がでたのかどうか?これはIFの話ですが、気になりますね。
by はなゆー (2006-07-02 09:01) 

NO NAME

この記事とは関係ありませんが北朝鮮がついに弾道ミサイルを発射してしまいましたね。やはりただ一方的に平和を唱えるだけでは悪意を持った相手には通用しないのでしょうか。
by NO NAME (2006-07-05 06:53) 

さまよい

公務員というのは日本共産党などの社会主義政党を支持しているということなのだろうか。何か空恐ろしい気がする。
そう言えば、公務員の組合の自治労は、やはり社会主義政党の民主党を支持している。
資本主義社会で作られた税金から給料を取って生活しているにもかかわらず、社会主義政党を支持するというのは、より多くの給料を取ろうとするためなのだろうか。
自治労は公務員にサボりを指導しており、それが公務員数の増加となり大きな税負担を強いている。
by さまよい (2008-07-27 16:37) 

サンフラワービーム

国家公務員法だけでなく、地方公務員法も憲法違反! パート2

※1 地方公務員法
(この法律の効力)
第二条  地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。

※2 国家公務員法

③ 何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企 て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づ く命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げ てはならない。

※3 日本国憲法

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

※4 地方公務員法

(この法律の目的)
第一条  この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。
by サンフラワービーム (2015-07-08 08:55) 

yamamoto

どう憲法違反なのか,説明がありませんが?
パート1はどこにありますか?
by yamamoto (2015-07-08 09:08) 

サンフラワービーム

国家公務員法だけでなく、地方公務員法も憲法違反! パート1

国家公務員法だけでなく、地方公務員法も日本国憲法に違反しています(※1参照)。私が、見た限りにおいては、「そらぞらしい全体の奉仕者.pdf(「竹原信一のブログ」に有ります)」で指摘されている憲法違反の問題「3番目(※2参照)」について、地方公務員法にこの文章表記は、見当たりませんでしたが、役所という組織では、中央政府の国家公務員が地方公務員の上に立っているので、国家公務員法に基づいて国家公務員が「これが、法律だ。あなたがた地方公務員も国家公務員同様に口頭で法律を作って、即時実行してもいいよ。」とでも言えば、地方公務員たちもこの悪しき方法を使用可能です(現実には、これは毎回毎回必ず世間で通っているわけではないですが、現行法上も、理屈上も可能です。)。
 そして、もう1つ気になっていることがあります。それは、日本国憲法第98条(※3参照)により、2つの公務員法は、無効です。それにもかかわらず、日本国憲法で官吏にすぎない偽公務員である役人たちは、税金由来の予算から公務員法に基づいた月々の給与、賞与、タクシー代、気晴らしの旅行などの福利厚生、共済年金、退職金などを受け取る法律上の根拠が本当は無いのに、それら全てを当然の権利という態度考え方で受け取っていることです(国家公務員が地方公務員の上に立っている為、地方公務員も自分たちの利益が最優先です。地方公務員法第1条<※4参照>が、実質的に強化されてます。)。
※1~4は、パート2に有り
by サンフラワービーム (2015-07-09 13:36) 

サンフラワービーム

ここのブログは、私が使っているインターネット環境との相性が悪いようで、システム上、コメントが投稿成功しているかいないかが、よく分からないです。
by サンフラワービーム (2015-07-09 13:40) 

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