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北九州市は「量の問題」と認識

1401577.gif5/30訂正:政令の読み方に誤りがありました.法令上「放射性物質」に該当するかどうか,微妙なところです.確かに「量の問題」です.訂正してお詫びします.末尾に詳述.

昨日,北九州市の共産党市議団に,ガレキ処理をする焼却場が「放射性同位元素によつて汚染された物を業として廃棄」する施設に該当するのではないか,と尋ねました.同市議団事務局から,市の環境局に問い合わせたところ,「バグフィルターにたまる放射能濃度は,法規制の対象となる値はいまのところ想定していない」との返事だったとの連絡をもらいました.つまり,市は「そもそも必要ない,障害防止法の対象にならない」ということではなく,「量の問題」と認識していることが分かりました.

市のホームページにある「災害廃棄物受け入れの検討について 資料1」と題する5月1日付けの北九州市の文書の41ページに「焼却に伴う降下量」という項目があります.その数字から逆にバグフィルターに捉えられる放射能が分かります.(99.9%捕集とあるので,入った分のほぼ全量です.)

それによると,100ベクレル/kgで1年間だと3.95ギガベクレルになります.石巻市の実測値28ベクレル/kgで計算しても,1.1ギガベクレルです.

法の規制の対象になるのは,セシウム134,137が該当する「半減期30日以上」のグループでは37キロベクレルなので,これをはるかに超えます.

逆に,規制値の37キロベクレルになる焼却時間を,28ベクレル/kgの場合について計算すると,わずか18分です.つまり「試験焼却」で立派に違法行為をやってしまった,ということになります.
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1401577.gif5/30訂正:放射線障害防止法施行令の第一条には,「文部科学大臣が定める数量及び濃度を超えるもの」とあるので,「数量」だけで議論した上の記述は誤りでした.お詫びして訂正します.

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