日本学術会議の会員任命を菅政権が拒否した問題について、あるサイトでのやり取りの中で、自分自身整理できたことなどをメモします。

まず、至急紹介したいTV番組について繰り返しおしらせします。10月17日(土) 17:29までの公開です。→10月18日(日) 14:00 まで公開延長
報道特集 学術会議 任命拒否「学問の自由」とは
(TBS 10月10日(土)放送分)

目次:1)法律上の前提         2)その後に判明した事実など
   3)なぜ「学問の自由」の侵犯か 4)学術会議の「非軍事」の姿勢について
   5)拒否すべき「軍事目的研究」とは何か

1)法律上の前提
日本学術会議法七条の2の、学術会議の推薦に「基づいて」内閣総理大臣が任命するとは、憲法六条の、「天皇は、国会の指名に『基いて』、内閣総理大臣を任命する」と同様、「そのまま、丸写しで」と言う意味である。国会が天皇に対して「多めの」総理大臣候補の名簿を提出したりはしない
拒否が全くあり得ないことではないが、明らかに違法・違憲など、余程の事情がある場合だけであろう。

2)まずその後に判明した事実など
6日、「首相が学術会議の推薦通りに任命する義務はない」とする2018年11月13日付の内部文書を公表。内閣府日本学術会議事務局が作成したとしている。(東京新聞の報道, 右の写真も)

文書作成は日本学術会議事務局だが、事務局が決定したのか、それとも内閣府が決定したのか、それ以外か、決定主体が不明である。学術会議自身が自分の組織に関する法律の解釈を変える権限はないはずだから、「事務局が決定」はない。内閣府にしても内密に決めるのは不当。もちろんこの「新解釈」自体も不当だ。

10日の新聞報道では、菅首相の「99名の名簿しか見ていない」という発言が明らかになった。これが事実なら、自分が判断したと言うこれまでの説明と辻褄が合わない。

その後もいちいち追えないほど次々に「日替わり」で政府部内の矛盾や醜態が明らかになっている。