戦争法案が国会を通ってしまえば,自衛隊員が海外での戦争に本格的に参加することになるが,それだけではなく,民間人も動員されることを忘れてはならない.2004年に国会を通過した「有事法制」によって,国民総動員態勢はすでに出来上がっている.このことが忘れられている.それが何を意味するかを,平和委員会のマンガが分かりやすく示している.(平和委員会のpdfを一部切り取り.)
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根拠は自衛隊法103条の2にある.これは今回の改正の対象になっておらず,そのままである(新旧対照表参照.閣法一覧).「防衛出動」の範囲が「集団的自衛権」とやらで拡大されたため,このように外国の戦場にまで民間人が動員されることになるのだ.

自衛隊法103条の2をそのまま読んでも,長ったらしくしかも込み入って分かりにくい.そこで,ちょうどプログラミングの時の記法のように,適当に字下げをしてみる.(クリックでpdfへ)


簡略化すると,
自衛隊の防衛出動時に,
都道府県知事は・・防衛大臣が告示して定めた地域・・の医療、土木建築工事又は輸送を業とする者に対して・・同種の業務・・に従事することを命ずることができる,
ということだ.