末尾に当ブログの県警関連法律論の一覧(リンク)を付けました.
県警が,県公安委員会と警察庁長官のいわば二重支配になっていることを,以前の記事「県警は誰が支配するのか?」に書いた.要約すると,県警は,県公安委員会に「管理」されており,警察庁長官に「指揮監督」されている(警察法38条と16条).

「指揮監督」も「管理」も警察法で定義されていないため,どちらが強いのかはすぐに分からないが,「指揮監督」がポジティブ・リスト方式,つまり指揮監督出来る項目が列挙されている(5条2項)のに対し,「管理」にはそれがないので,後者がより包括的と思われる.つまり,警察庁長官の権限は,5条2項に挙げられているものに限られるということだ.

警察庁長官の県警に対する権限を規定する条文のシーケンスを抜き書きすると次のようになる.