堀越事件無罪判決を祝し,国家公務員法と人事院規則の反憲法性について以前書いた文章へのリンクを記します.リンク修正,2011.11.27
国家公務員の政治活動の制限・禁止について(1996年3月)

国家公務員法百二条(政治的行為の制限),人事院規則一四の七(政治的行為),そしてその「運用方針」について論じています.
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もし以前から,国家公務員法をこのような観点から十分にバッシングし「先制攻撃」していれば,堀越弾圧事件そのものがあり得なかったはずです.民主勢力はこの点でも後手に回ってしまいました.