日本の法システムでは,憲法裁判所のあるドイツなどと違って,立法それ自体の違憲性を訴える裁判は出来ないと聞きますが,これはどの法律のどの条項によるのでしょうか?専門の方,ご教授下さい.

改悪教基法のせいで実際に現場で被害が出たときは,当然違憲裁判が提起されるでしょうが,それまで待てない・・・.あるいは,被害が出る前にそれを予防するための「予防訴訟」で違憲性を争うとか・・・.

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