前の「県警は誰が支配するのか?」の記事の末尾に,処分権など人事制度のことはよく分からないと書きましたが,少し調べたら次のようになっているようです.(専門家は先刻承知でしょうが)

一般の警察官の任命権者は県警本部長で(地方公務員法6条),任命権者が処分権を持ちます.また,県警本部長(だけでなく警視正以上の階級)の任命権者は国家公安委員会です.このため,人事制度に関しては完全な「国家警察」となっていて,地方自治に反した制度になっています.

ただし,不利益処分に対しては,被処分者は不服申立をすることが出来ますが,その申し立て先は県の人事委員会なので(地方公務員法49条の2),ここでは部分的ながら地方自治が生きています.人事委員の任命権は知事にあります.応援のクリック歓迎

責任を自覚した警察官が,座り込みの市民のごぼう抜きなど辺野古新基地建設への協力に対して「不参加による不服従」を行った場合,処分される恐れがありますが,人事委員会によって保護される可能性があるということです.

参考:沖縄県の文書「人事委員会の概要」←リンク修正,2017/11/28