これに対して沖縄県警は,基地建設側に立って,抵抗する市民を排除する活動をしているが,沖縄県警を「管理」する権限を持つ沖縄県公安委員会委員の2名,與儀弘子氏と金城棟啓氏は,これをどう考えているのだろうか?
http://www.police.pref.okinawa.jp/kouan/plofile.htm
警察法38条3 都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。「管理」が何かは同法で定義されていないが,警察の不適切な行為を是正することは常識的に含まれるだろう.
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO162.html
もし委員が適正な「管理」を怠るなら,知事はその委員を交代させるべきだ.(警察法39条,41条2項)
警察法39条 委員は・・・都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。
警察法41条 2 都道府県知事は・・・委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該都道府県の議会の同意を得て、これを罷免することができる。