本日3月24日,佐賀地裁にて退職金減額問題の裁判の判決がありました.結果は原告敗訴.しかし内容は他の例に比べてもひどいもので,上級審ではむしろ闘いやすいのではないかと思われます.
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数日内に批判をしますが,とりあえず判決文のさわりの部分を紹介します.プライバシーに関わり公開に適さない部分などは黒塗りしています.

(この部分の文章構成.クリックで該当部分へ)スタイルが不統一!
2 争点①(本件退職手当規程の改正が,就業規則の不利益変更としての合理性を有するか)についての判断
 (1)本件退職手当規程の改正の必要性
 (2)本件退職手当規程の改正による不利益の程度
 (3)改正後退職手当規程の内容の相当性
 (4)労働組合との交渉状況
 (5)小括
3 争点②(就業規則の不利益変更の際,個別労働者への周知義務を履行したか)についての判断
 (1)前記認定事実等・・・
 (2) これに対し・・・
第4 結論