退職金裁判で最高裁に上告していましたが,右がその決定文です.「門前払い」です.

昨日(6月4日),佐賀中央法律事務所で東島弁護士と記者会見しました.以下はその配布資料です.
佐賀大学退職金引下げ無効訴訟 ―概要、争点、各判決の内容、批判- (東島弁護士)

最高裁決定について+退職金裁判高裁判決について(豊島)

私の,「最高裁決定について」を,以下に転載します.
---------

最高裁決定について
  原告 豊島耕一,2018年6月4日

佐賀大学の退職金裁判に関する最高裁決定について,簡単に4点述べます.

1.最高裁が上告文書を真面目に読んだかどうかを検証できない.

我々の上告に対して最高裁から5月24日付けで棄却の決定通知が届けられた. 本文は,棄却の理由として単に民訴法 312 条と 318 条を挙げるのみで,わずか 257 文字にすぎない.我々の上告文がなぜこれらの条項を満たさないかについての議論 は一言もない.従ってこの判断が妥当かどうかを,我々だけでなく第三者も検証で きない.さらにいえば,最高裁が原告の文書を真面目に読んだのかどうか,つまり 真面目に仕事をしたかどうかさえ分からない.

裁判所は,判決文以外では「説明責任」を問われる機会がないので,このような 態度は,「最高裁なのだから正しい」と言うに等しい傲慢なものと言わざるを得ない.