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「日本学術会議の会員任命拒否事件について」 -- Pネット冊子掲載予定の文章 [仕事とその周辺]

IMG_2079w1000.jpgIMG_2078w800.jpg次は、この1〜2週間のうちに紙で発行される、「原発もミサイルもいらない 9条を活かす九州ネットワーク」(Pネット)の冊子に掲載される文章です。紙だけではサーキュレーションも限られ、また扱っている問題が切迫性のあることでもあり、先行してネットで公開します。(1401577.gif発行されました。toyosimaアットta2.so-net.ne.jpにメールいただければ送料込み400円でお送りします。)
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日本学術会議の会員任命拒否事件について

               豊島耕一(世話人・元佐賀大学理工学部)

            闘う君の唄を 闘わない奴等が笑うだろう
            -- 中島みゆき『ファイト!』より

            科学とは、断片的で互いに矛盾するビジョンのモザイクなのだ。
            だが、そうしたビジョンには、ひとつだけ共通点がある。その
            共通点とは、東洋のものであれ西洋のものであれ、ある地域で
            優勢な文化によって課された束縛に対する叛逆だ。
            -- F・ダイソン『叛逆としての科学』より

目次 1.違法性・法律上の前提
   2.なぜ「学問の自由」の侵犯か
   3.学術会議の「非軍事」の姿勢について
   4.拒否すべき「軍事目的研究」とは何か
   5.どう反撃するか

日本学術会議の会員任命を菅政権が拒否する事態が9月28日に発覚した。本稿執筆時点ですでに2ヶ月を経過したが、依然として事態は好転していない。多くの人が指摘するように、学問の自由そのものへの攻撃であり、つまり公然たる違憲行為であり、このままの状態が既成事実化すれば重大である。しかし10月3日の毎日新聞は、2016年の第23期の補充人事の際にも「複数人が首相官邸側から事実上拒否され」、人事介入は安倍政権も行っていたことを明らかにした。むしろ菅政権がそれを踏襲したのであろう。

発覚直後からテレビを含めメディアの報道は菅政権のやり方に批判的で、2日夜のTBS¬ニュース23では、コメンテータの堤伸輔氏が次のように発言[注1]した。
「こういう形で6人の任名が拒否されることになるとですね、今のVTRにあったように、自分達の普段からの研究や発言が何か問題があるのではないか、それによっても実際に不利益を被るかもしれない。あるいは今の政権から自分達は目をつけられるのかもしれない。そういう萎縮効果を、今回の方々だけではなくて広く学界全体に、実は及ぼしてしまうかもしれない。そういう意味合いがあると思います。」
まさしく、学問へのパワハラ、学問界へのパワハラというこの問題の核心をついている。研究や、論文発表の妨害ではなければ学問の自由を犯していない、というものではない。10日のTBS報道特集は学術会議発足の歴史や、軍事研究否定を決めた経緯なども詳しく解説した優れた番組だった。筆者自身もこの番組から学ぶことが多かった。

以下、この事件についての私なりの理解と、関連することなどに触れ、どうすればこの攻撃に抵抗、反撃できるかについても書いてみたい。

1.違法性・法律上の前提
日本学術会議法七条の2には、会員は学術会議の推薦に「基づいて」内閣総理大臣が任命するとある。これは憲法六条の、「天皇は、国会の指名に『基いて』、内閣総理大臣を任命する」と同様、「そのまま、丸写しで」と言う意味である。過去に内閣は学術会議に対して、定員より「多めの」人数の推薦を求めたことがあるらしいが、学術会議は適切にもこれを断ったようである。天皇が国会に対して「多めの」総理大臣候補の名簿を求めたりはしないのと同じことである。

10月6日に政府は、「首相が学術会議の推薦通りに任命する義務はない」とする2018年11月13日付の内部文書を公表した[注2]。内閣府日本学術会議事務局が作成したとしている。この文書の内容を事務局が決定したのか、それとも内閣府が決定したのか、それともそれ以外か、決定主体が不明である。学術会議自身に、自分の組織に関する法律の解釈を変える権限はないはずだから、「事務局が決定」はない。内閣府にしても内密に決めるのは不当であるし、もちろんこの「新解釈」自体も法制定時の政府の国会答弁にも反する。

10日の新聞報道では、菅首相の「99名の名簿しか見ていない」という発言が明らかになった。これが事実なら、自分が判断したと言うこれまでの説明と辻褄が合わない。その後もいちいち追えないほど次々に「日替わり」で政府部内の矛盾や醜態が明らかになっている。ごく最近、11月28日の毎日新聞の報道によれば、井上科学技術担当相が梶田会長と会談した際、学術会議を「国の機関から切り離す」と提案したとされる。あからさまな論点ずらし、目くらましであるが、この席での当の梶田会長の発言が明らかにされていない。当然、「そんなことを言う前に違法状態の解消を」と求めるべきだったはずだが、この毎日の記事には元会長の大西氏の発言しか報じられていない。

2.なぜ「学問の自由」の侵犯か
この事件発覚直後、任命拒否の当事者の一人、松宮孝明氏がフェイスブックを公開しているのを見つけた。その時、政府のやり方を支持する人がコメント欄に書き込みをしていたので、私もできるだけ控えめにそこに介入した。そこでのやり取りは、一般の人のこの問題への見方を想像する上で役に立ちそうだ。

その人は、「任命拒否がなぜ学問の自由を犯すことになるのか理解不明である、学問の自由を犯すというのは、戦前の河合栄次郎に対する政府の弾圧のようなことを指すのではないか」と言う。たしかにこの任命拒否が直接に個別の学問研究の自由を左右することではない。しかしその侵食に対する、いわば学者コミュニティーの「団結権」のようなものとして、あるいは侵食を抑止するバリアーとして、例えば「大学の自治」が認められており、これも学問の自由に含まれるとされる。その延長として、大学に限らず、学問界の自治的組織、例えば学会などの学術団体の自治も同様である。(結社の自由によっても二重に保護されているだろう。)学術会議も、政府から資金を受けていることとは無関係に、同様の地位を持つと考えられる。このことは、国立大学は政府の運営交付金を、また私立大学も助成金を受けているが、だからと言って大学の人事に政府が口を出せないのと同じである。

これに対して、「科学技術・学術審議会」は政府(文科省)直轄の組織で、文科大臣に人事権がある。

3.学術会議の「非軍事」の姿勢について
学術会議の、「戦争のための科学に従わない声明」(1950年2月)など[注3]「非軍事」の姿勢も今回注目され、また自民党などからは攻撃の対象にもなりそうである。これは今回の任命拒否の問題とは直接関係ないが、しかしこれに注目が集まるのは決して悪いことではない。これをむしろ好機として、この思想と姿勢の一層の普及、強化と、リユーアルを図る必要がある。「宣言」は科学者コミュニティーにとっての「九条」とも言うべきものだからである。またこのことは、この事件で管政権に反撃する大きな要素になると思われる。なおこの学術会議の出発点としての「非軍事」の姿勢に関しても、冒頭に紹介したTBSの10月10日の報道特集[注4]は優れた放送内容だった。

main03_large.jpgところで、映画「ゴジラ」第1作は1954の作品であるが、これに込められた高い思想性は注目に値する。ゴジラを退治するのは芹沢博士(平田昭彦・写真)が発見した「オキシジェン・デストロイヤー」であるが、博士は、大量破壊兵器にもなりうるこの物質の使用をはじめは拒否する。しかしゴジラによる被害のあまりの甚大さに止むなく使用を承諾するが、驚くのはその後の博士の行動である。後にこれが軍事転用されることを避けるため、博士は事前に関連文書を焼却していたが、その「記憶」までをも消滅させるため、彼自身もゴジラと運命を共にするのである。博士のこの極限的なまでの非戦・反戦の姿勢、つまりそれはこの映画の作者の思想ということになるが、4年前に出された学術会議のこの非戦の声明と、さらにその1年前の発足時の声明の影響も少なからずあったのではないかと想像する。

学術会議の軍事研究否定の姿勢についても、これを擁護すべく多くの論陣が張られなければならないが、それへの小さな貢献として、まずは、直接的な関係はないが「一般的な防衛論議」について触れてみたい。この問題を、「もし外国から軍事攻撃されたらどうするのか」という質問に始まる、いわば「逐条的」な議論を始めるとしばしば長々しいやり取りになってしまう。したがって、初めからそれこそ「総合的・俯瞰的」に把握した方がよいだろうと考え、表のように整理してみた。軍備維持・増強と軍備撤廃・縮小それぞれのメリット、デメリットを、平時と戦時に分けて表にしたものだ[注5]。何か漏れている要素があれば指摘していただければありがたい。
軍備と非軍備bw.jpg
軍事力肯定派はこの表の網かけの対角線の部分だけを主張し、逆に非武装派は白背景の逆の対角線の部分だけを主張する。一度に全部を俯瞰することでより冷静な議論の助けになるかも知れない。人間対人間、国家対国家の関係を十分な確度で予測することはできないし、安全保障の完全な方法もない。何がより賢いか、という選択の問題だからである。

この表は、一見しただけでは軍事力肯定論も非武装論も一長一短ということになるが、時間の要素、つまり未来への展望の点では、非武装派に部があるだろう。軍事力否定を選べば平和な未来につなげる協力への道が開けるが、軍事力を選べば現状が固定されるか、軍拡に向かう未来がある。自らが積極的に軍縮を選ばずに他国にそれを呼びかけることはできないし、また世界が自発的に軍縮に向かうことを期待するのはあまりにも楽観的過ぎる。

この表から得られる私の結論は、軍事力によらない防衛、「代替防衛」[注6]と呼ばれる方法でこの表の右下2つのデメリットを補うと言うものである。また、カントの「永遠平和のために」は今こそ広く読まれるべきだ。この200年以上前の著作には、古いどころか今まさに実現に取り掛かるべき実際的なことが多く書かれている。その第三条項「常備軍は時とともに全廃されなければならない」[注7]には、常備軍そのものが先制攻撃の原因となる理由も書かれている。

4.拒否すべき「軍事目的研究」とは何か
元北大教授・奈良林直氏の「学術会議に学問の自由を侵害された」という発言が10月12のフジテレビ「バイキング」で引用された[注8]。しかし彼が問題にした件は、防衛省の「安全保障技術研究推進制度」に応募した課題が学内の批判で止められたというに過ぎない。これは学術会議の、同制度への応募を見合わせるべきとの見解を踏まえた学問界内部の自治的な、相互批判の動きの範囲である。

関連して、どこまでが拒否すべき範囲なのかについて考えてみよう。兵器研究が「軍事目的研究」であるのは明白で、筆者はこの種の研究を「知の暴力」と呼ぶことを提唱する。兵器とは、もっぱら人を殺傷する目的で開発される技術の産物である。武器システムの研究者・開発者が実験室で行なっている活動は紛れもなく知的なもので、その場所で人が殺傷されたりすることはない。しかし彼/彼女らの活動の目的は優れた個々の武器やそのシステムを作り上げることであり、言い換えれば最も効率的に人を殺傷する手段を誰かに提供することである。研究者は直接には殺人を犯さないものの、武器を直接使う者との「共犯関係」は明らかだろう。

このように、武器システム開発=軍事研究の究極の目標は効果的、効率的な殺人であり、殺人を目的とする研究が許されるはずがない。しかし、防衛省など軍事機関からの資金であっても、対象が純粋な基礎研究なら問題ないと言う考えがある。「お金に色はついていない」という人もいる。しかし実際には「色」はついているのである。つまり、資金を受け取った研究者は軍関連機関の「人間関係資本」に組み込まれるのである。毎日新聞の2017年2月10日の社説から引用する。
「米軍にせよ、日本の防衛省にせよ、民生研究の中から軍備につながる成果をコストをかけずに入手したい思惑があるのだろう。人脈作りも狙いだと思われる。いったん研究費をもらえば、その後の研究協力も断りにくくなる。そんな心理も考えておかねばならない。(中略)『自衛目的ならかまわない』とする少数意見もあるが、軍事と防衛の線引きは困難だ。とすれば、学術界がめざすべきは、『軍事関係の組織から研究支援を受けない』という合意だと考えられる。」
研究者が軍の「人間関係資本」に組み込まれるとはどういうことか。上の社説のように「人脈作り」と「その後の研究協力も断りにくくなる」ということが大きいが、それだけではない。研究者の倫理規範としては「軍に協力しない」というだけで十分というわけではない。むしろ、例えばユネスコ高等教育世界宣言[注9]が高等教育とその職員の平和への役割とコミットメントを強調していることからも、研究者は積極的に平和のために発言し行動することが期待されている。例えば名大の「平和憲章」[注10]には「われわれは、平和を希求する広範な人々と共同し、大学人の社会的責務を果たす」とある。この憲章の内容のほとんどは、名大に限らず、また大学に限らず、全ての研究者が規範とすべきものと思われる。

はたして軍関係組織・機関から資金を受けた研究者が平和と軍事の問題で自由に発言し、行動することが出来るだろうか。軍機関が考える「平和」の概念とずれた発言をしようとする時、研究費が途絶える心配も同時にすることにならないのか。もしその資金の規模が大きければ、単に自分の研究が続けられなくなるだけでなく、その資金で雇った人をクビにしなければならないかも知れない。当然発言や行動を「自粛」する、いわゆる「忖度」することになるだろう。これが「平和を希求する広範な人々と共同し、大学人の社会的責務を果たす」ことに背くことになるのは明白だ。

アメリカは軍産学協同の長い歴史を持つが、戦勝国であるがゆえに日本のように軍事研究を否定するきっかけを持てなかった。そのため戦後も一部の有力大学は軍産学複合体の一翼としてミサイル開発などに組み込まれた。その実態をつぶさに記録したドキュメンタリー“Cold War and American Science”(直訳:「冷戦とアメリカの科学」)という本が1993年に出版されている。少し時間は経っているが、今まさに日本がアメリカの大学の轍を踏みかねないという状況を見て、研究者を中心に多くの人に読まれるべき本だと思い、数年前から元九大教授の三好永作氏と翻訳に取り組んで来た。来年早々にも緑風出版から世に出ることになったので、宣伝になるが、手に取っていただければ有り難い。

5.どう反撃するか
すでに全国で菅政権の「任命拒否」に抗議し、任命を求める集会などが開かれている。菅野完氏は事件発覚直後から官邸前でハンストに入り、25日間にも及ぶ極めて危険な抗議行動を行ったが、一般のメディアはこれを無視、報じたのは、私が知る限りではフリージャーナリストの田中龍作氏だけだった[注11]。

遅まきながら福岡でも、日本科学者会議(JSA)福岡支部と九州大学関係者有志が呼びかけた集会が11月21日(土)に開かれた。ネット参加も含め24名が参加、「集会アピール」[注12]を採択した。その文章は「私たち参加者は、権力による分断を許さない日本学術会議の姿勢を支持し、同会議が日本学術会議法に沿った使命と目的を貫かれることを、全力で支援することを表明します」と締めくくっている。学術会議が引き続き6人の任命を求めていることを、99と6人の「分断」を許していないと期待を込めて表現したものだ。

しかし梶田会長の発言があまり表に出ないのが気になる。11月26日に井上信治・科学技術担当相と会った際、「学術会議を国の機関からの切り離しも検討すべきだ」言われたというが[注13]、なぜこの時に「違法状態の解消が先だ」ときっぱり返さなかったのか。筆者はこの問題が発覚してすぐの10月3日のブログで、6名の任命拒否が違法なら、それと一体の99名の任命も違法なので、もし政府が態度を改めて全員を任命しない限り、99名が辞令を受け取ることもこの違法行為に加担することになるので、返上すべきだ」と主張していた。「サンデー毎日」10月30日号掲載の白井聡氏の論説はとても鋭くこの問題の本質に迫っているが、私と同様に「政権の越権行為によって6名の学者を省いてなされた今回の任命は、違法である。99名の学者たちは、違法になされた任命に基づいて会員職に就くことを是とするのか」と問いかけていた。

この私の主張は今までほとんど賛同を得られておらず、上記の白井氏以外は同じ意見も見つからない。しかし、国も分野も違うが、11月11日、香港の立法会の民主派議員4人が中国政府によって議員資格を剥奪されると、これに抗議して民主派議員15人全員が辞職を表明するという事態が起きた。国内でも歴史を遡れば、今回の事件でよく引き合いに出される滝川事件では、瀧川の休職処分に抗議して京大法学部は全教官が辞表を提出して抗議の意思を示している。今回の事件のこれまでの成り行きを見ると、現在のような学術会議の対応では手詰まりで、任命拒否の状態が既成事実化してしまいそうである。新聞をはじめ多くのメディアが正論で学術会議側を擁護しているが、世論は忘却に弱い。言葉はもちろん重要だが、覚悟ある行動こそが最大の説得力を持つという真理も重視すべきであろう。
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1 コメント全文の書き起こしは筆者ブログ10月3日付にあります。
 https://pegasus1.blog.ss-blog.jp/2020-10-03#tsutsumi
2 10月6日付け東京新聞(ウェブ)。https://www.tokyo-np.co.jp/article/60126
3 もう一つの「日本学術会議発足に当たっての声明」と合わせて、次のブログ記事に全文を掲載。
 https://pegasus1.blog.ss-blog.jp/2005-11-18
4 YouTubeにアップロードされている。  https://youtu.be/ulXvpU6PFTU
5 「ホログラフィック」という言葉がある。光学におけるホログラムの方法を指すが、この「ホロ」と「グラフィック」の2つの語根の意味を保ったまま、この語を「全体的に見透す」という意味に再定義して、このような表のことを「ホログラム」と呼ぶことを提案したい。
6 マイケル・ランドル「市民的抵抗」(新教出版,2003年)第5章参照。
7 第三条項の全文は次に転載。 https://pegasus1.blog.ss-blog.jp/2007-05-05
8 彼は「学術会議幹部が北大総長室に押しかけた」とまで書いていたが(「国家基本問題研究所」サイト、2020年10月5日)、これが間違いであることはこの記事で本人自身が訂正している。
9 ユネスコ高等教育世界宣言 「21世紀の高等教育 展望と行動」
 http://ad9.org/pegasus/UniversityIssues/AGENDA21.htm
10 「名古屋大学平和憲章」、1987.2.5制定
 http://kyoshoku.coop.nagoya-u.ac.jp/kakehashi/0201/36p.html
11 「田中龍作ジャーナル」10月26日付参照。 https://tanakaryusaku.jp/2020/10/00023913
12 日本科学者会議福岡支部のサイト参照。次で検索。
 日本科学者会議福岡支部 術会議会員の任命拒否問題と学問の自由
13 毎日新聞サイト、11月28日
 https://mainichi.jp/articles/20201127/k00/00m/010/420000c


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