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「司法改革」の最重要アジェンダは? [社会]

1401577.gif5/27追記:「内閣人事局」が設置され大量の政府幹部人事が官邸に一元支配されることになり,これが安倍の専制支配を可能にしていると言われます.司法では同様のことが,こちらは長年にわたって続いているのですから,その悪弊は桁違いと言えるかも知れません.
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「司法改革」の名の下に裁判員制度が出来て,一般国民に,裁判のなかでも最も心理的・精神的負担の大きい事件が押し付けられることになりました.憲法が禁止する「苦役」に相当するとの意見もあります.これに日弁連は加担しました.しかし,そんなことが「司法改革」の重要アジェンダだったのでしょうか?(関連記事「裁判員制度ーーこんなひどいものとは」

昨日の「現代ビジネス」の記事に,「原発を止めると左遷…エリート裁判官たちが抱える『大苦悩』 裁判官の世界はこうなっている」と題する記事が掲載されています.その中に,「最高裁事務総局は、全国の裁判所を運営する規則を定め、裁判官の人事を差配するなど、組織の中枢部門である」とあります.このように,裁判官の異動の権限が,その名からして事務機構に握られているという事態こそが,この国の司法制度の最大のガンではないでしょうか.応援のクリック歓迎

「週刊現代」が1年前にこの問題を取り上げ,これを私のフェイスブックに転載しました*.
https://www.facebook.com/kouichi.toyoshima/posts/812273165545101
記事コピーにはこちらから直行できます.
http://ad9.org/uploads/docs/wklygendai/

クビにするというわけではないので,憲法第78条の【裁判官の身分の保障】に直接違反するわけではないでしょうが,左遷,栄転が透明性なく行われるというのでは「裁判官の独立」は絵に描いた餅でしょう.人事制度の妥当性,透明性の検証は不可欠です.

自由法曹団のサイトにはそのようなアジェンダは見られません.一体どうなっているのでしょうか?(恐らく日弁連のサイトにも)
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* ちなみに,フェイスブックの本人の過去記事の検索は,上のバーの右端の逆三角をクリック,「アクティビティログ」で出来ます.
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コメント 4

神原卓志

最近気付いたのですが・・・。

憲法第6条第2項は、最高裁判所長官は内閣の指名に基づいて天皇が任命すると定めています。
加えて、ほとんどの最高裁長官は最高裁判事の中から任命されますが、憲法第79条第1項・裁判所法第39条第3項は、最高裁判事は内閣が任命し天皇が認証すると定めています。

これらの規定からして、行政権からの司法権の独立を含む三権分立は、この国の戦後の出発点から絵に画いた餅となる運命だったように思えてなりません。
by 神原卓志 (2017-05-23 13:30) 

yamamoto

三権分立と言っても程度問題でしょう.
アメリカの最高裁判事も大統領の指名ですから,その点では似たような制度だと思います.行政府や立法府から完全に独立に,たとえば選挙で選んでいるような国はあるのでしょうか?
「分立」とは,他の権力からの制約は必要最小限という意味だろうと思います.その点で日本は話しにならないほど行政の支配を(事実上)受けている,ということだと思います.
by yamamoto (2017-05-23 17:51) 

神原卓志

(以下、非常な長文で失礼します。)

早速貴コメントのご教示もいただきまして、まことにありがとうございます。
その後もあれこれ考えていました。

まず、「アメリカの政治」
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/sub/sub_gensya/World/America_Canada/America/politics/politics.htm
の「連邦最高裁判所」の項に
「司法にあたる最高裁判所は判事9名で構成。大統領が上院の勧告と承認を得て任命する。
1803年の連邦最高裁判所の判例で、違憲審査制が確立した。これにより、法律や行政処分の内容などが憲法に違反するかどうかを審査する違憲立法審査権が連邦最高裁以外の下級裁判所にも与えられ、三権相互の抑制と均衡( チェック・アンド・バランス )に重要な役割を果たしている」
とあります。

また、「行政府や立法府から完全に独立に,たとえば選挙で選んでいるような国はあるのでしょうか?」とのご質問に関しては、Wikipedia「権力分立」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%8A%9B%E5%88%86%E7%AB%8B#CITEREF.E9.87.8E.E4.B8.AD.E4.BF.8A.E5.BD.A6.E4.B8.AD.E6.9D.91.E7.9D.A6.E7.94.B7.E9.AB.98.E6.A9.8B.E5.92.8C.E4.B9.8B.E9.AB.98.E8.A6.8B.E5.8B.9D.E5.88.A92006
は、「司法権との関係」の項で
「元来、司法権はその性質上、法律の維持・擁護を内容とする法的作用であり政治的作用ではなく、政治闘争の圏外にあって特別の地位が認められてきた」
という司法権の性質上もあって、国民の投票と言った形で選んでいる国は無いでしょうし、日本国憲法の最高裁判所判事の国民審査権は正当に作用すれば画期的な意味を持つものとなるのでしょう。

なお、Wikipedia「権力分立」は、上記の引用に続いて
「裁判の公正は個人的尊厳と自由の確保にとって不可欠であり、他権力からの干渉や圧力を排除するための司法権の独立が特に重視され、司法権の独立は今日では諸国の憲法において一般的に採用されている原理である。その一方で今日では司法権による行政事件の裁判権や法律の違憲審査権などが重要な役割を果たしており現代的変容を遂げている。
立法権・行政権から司法権への抑制手段の例としては、裁判官指名・任命権や司法制度に関する立法権、弾劾裁判などがある」
と記し、また「日本国憲法下の権力分立」の項で
「1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法は、アメリカに倣った厳格な三権分立と、イギリスや大正デモクラシー期の議院内閣制を折衷した三権分立制を採っている」
と記しています。

私は、「司法権の独立が重要」と考えているばかりで、「立法権・行政権の司法権への抑制手段が必要」とか、そもそも「司法権に対する抑制が必要」とは考えていませんでした。
また、改めて日本国憲法(また、それが規定した三権分立)の世界的な先見性について、認識を新たにしました。
by 神原卓志 (2017-06-08 23:45) 

神原卓志

もう1件失礼します。

一昨日、ブログ「半歩前へⅡ」の2017年3月14日の記事
「最高裁の15人全てを『安倍内閣が任命』へ」
http://s.webry.info/sp/79516147.at.webry.info/201703/article_196.html
に気付きました。

同記事は、「朝日デジタル」の2017年3月2日の記事
「最高裁人事、崩れた『慣例』 その意味するところは」
http://www.asahi.com/articles/ASK2V4R25K2VUTFK003.html?jumpUrl=http%253A%252F%252Fdigital.asahi.com%252Farticles%252FASK2V4R25K2VUTFK003.html%253F_requesturl%253Darticles%252FASK2V4R25K2VUTFK003.html%2526amp%253Brm%253D515
を引用しながら、
・自民党総裁の任期延長で安倍首相が3選されれば、19年3月までに最高裁裁判官15人全てを「安倍内閣が任命」することになるとする
・憲法79条は、最高裁判事は「内閣でこれを任命する」と定めるが、最高裁に最適任候補を聞くことを慣例としていたが、この慣例が崩されている
などと記しています。

先生のコメントの
「他の権力からの制約は必要最小限という意味だろうと思います.その点で日本は話しにならないほど行政の支配を(事実上)受けている,ということだと思います」
を深く思いました。
by 神原卓志 (2017-06-08 23:51) 

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