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戦争法案を“#本当に止める”にはどうするか [反核・平和]

1401577.gif7/6追記:中央公聴会の会場はいつもの委員会質疑と同じ衆議院第一委員会室とのことです.となると末尾の戦術は極めて困難ということになります.戦術の工夫はともかく,前半部分の妥当性を主張します.
1401577.gif7/16追記:昨夜の国会周辺は10万人という数字が言われています.それなら国会と議員会館の全ての(地上の)出入り口を非暴力的に封鎖できるのではないでしょうか.仮に30箇所として一箇所当たり3,000人,国会正門と議員会館正面入り口の2箇所を封鎖するだけでも大きなインパクトになるでしょう.
法律家の方は #憲法保障 , #抵抗権 という2つのキーワードで運動を理論付け,ブーストして欲しいものです.
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法律用語に「憲法保障」というのがあります.これは公務員試験でも出題頻度が高いのだそうです.つまり,警察官や官僚はよく知っていることが期待されます.

ある法律サイトには次のようにあります.
憲法保障とは、最高法規である憲法の内容が政府機関によって変更されたり侵害されたりすることを事前に防止しまたは事後に是正して憲法秩序を守ること(またはそのための手段)をいう。
憲法外的保障(憲法に規定のない保障)として,国民の権利としての抵抗権があります.

法律の専門ではないので,wikiに頼ってしまいますが,その憲法保障の項に次のようにあります.
憲法保障のうち、憲法に規定のある保障手段によっても憲法を保障できない場合のために、憲法自体に定めはないが、理論上、憲法保障のために認められるもののことを、超法規的憲法保障(非常手段的憲法保障、未組織的憲法保障)という。いずれも、事後的保障手段である。
憲法に定めのない制度として,同じく抵抗権についてはつぎのようにあります.
抵抗権 - 国家権力が人間の尊厳を侵す重大な行為をした場合に、国民が自らの権利や自由を守り、人間の尊厳を確保するために、ほかに合法的な救済手段が不可能となったときに、実定法上課せられた義務を拒否する抵抗行為のこと。国民が抵抗行為をすることで、憲法保障を回復する。その内容から実定化になじまないため、明文上規定されていない。
今の国会が違憲立法(戦争法—安保法制)を行うことが明白に予想され,それを止める手段が他に見つからない場合,憲法12条が定める「国民の不断の努力」の延長として,国民*は「抵抗権」を行使して,国会のこの違法行為を止める必要があると思われます.

実際,国会の議論でこの法案の違憲性が明白になったにも関わらず,また山ほどの矛盾点が指摘されたにもかかわらず,安倍首相の答弁は答弁に値しない単なる時間つぶしに過ぎません.にもかかわらず「80時間」という勝手な言い分で強行採決をしようとしています.与党の議員は単なる投票機械となる蓋然性が高いです.

このような事態は,「抵抗権」の発動に必要にして十分です.
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非暴力的にこれを行うには,座り込みによる会議場の封鎖という手段が考えられます.対象としては何といっても国会ですが,しかし国会に対してこれを行うのは困難です.議員会館と国会議事堂は地下通路でつながっているので,国会議員の「出勤」時から,議員会館まるごと封鎖しなければなりませんし,地下鉄からの通路も同様です.

しかし「中央公聴会」の会場を封鎖することは容易でしょう.公聴会を阻止するのは,一見すると民意反映の場を害するということですが,これが強行採決と一体化(ittaika?)した違憲立法行為の重要な一部であることが明白なので,強行採決を阻止することと同等です.

市民運動による道路やゲートの封鎖は,この数年来の普天間基地封鎖封鎖や大飯原発封鎖で実績があります.中央公聴会の会場を早期に把握し,準備することを提案します.

「中央公聴会の会場封鎖」という実際に,しかも目の前で達成する可能性がある目標設定は,ふつうの集会・デモよりは,多くの人を行動にかき立てる強い動機付けを与えるはずです.

仮に封鎖に成功せず機動隊に守られて公聴会が強行されたとしても,それはそれで大きな示威行動(行為によるプロパガンダ)になるでしょう.

法律家の方のコメントをお願いします.
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* このケースでは「国民」という要件が必要と思われる.
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1401577.gif7/6追記:秘密保護法の時の埼玉公聴会の愚を繰り返してはなりません.
http://pegasus1.blog.so-net.ne.jp/2013-12-04
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