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辺野古での海保の活動の法的根拠は? [社会]

海上保安庁法の第2条に,海保の「任務」が書いてある.
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO028.html
第2条
海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
現在,辺野古で海保が行っている基地建設への協力作業は,この中のどれに該当するのだろうか?おそらく「海上における船舶の航行の秩序の維持」を挙げるだろうが,これは形式論に過ぎない.業者の作業船の活動が「船舶の航行」なら,それを妨げようとするカヌーもまた「船舶の航行」となる.どちらの「航行」に優先権があるかは価値観の問題.むしろ,基地建設での海上活動をこれに当てはめるのはムリ.詭弁だろう.
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