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辺野古新基地建設,参加企業の責任 [社会]

4TAISEI.jpg土曜夜の辺野古闇討ちを東京メディアは全くと言っていいほど報道しません.しかし,沖縄に行かなくても,東京や福岡でも阻止行動に参加出来ます.埋め立て受注企業・大成建設への抗議と要請の行動です.14日(水)15時30分,福岡・平和台バス停前集合で,大成建設九州支店の目の前です.
(メールリスト stonewalkkoreaからの情報.ツイッターにも同様の情報)
地図 http://www.taisei.co.jp/1169092553474.html
天神からだと歩いても行けますが,地下鉄・赤坂で降りると近いです.→2020年頃に博多駅近くに移転。(右は私が持参するプラカード.大成建設の文書を加工)
以下,1月11日のstonewalkkoreaから転載:
沖縄県知事選挙・衆議院議員(沖縄1〜4区)選挙で示された「辺野古新基地建設NO!」の沖縄の声を無視して、安倍政権は辺野古新基地建設を進めようとしています。
1月15日から工事が本格化するとも伝えられています。
その新基地工事のための埋め立てを請け負っているのが、大手ゼネコンの大成建設です。
東京でも、大成建設本社への抗議行動が計画されているようですが、同社の九州支店に抗議要請に行くという計画が持ち上がっています。
平日の日中となりますが、行ける方はご協力よろしくお願いします。
このような抗議の根拠として,企業や技術者の倫理を掲げることができます.各企業の倫理規定には,環境問題への配慮,地域に対する理解,地域の社会規範・伝統文化・慣習の尊重,自然との調和,地域社会から愛される企業,人権を含む各種の国際規範の尊重といった言葉があるはずです.大成建設のものがなかなか見つかりませんが,おそらく同様と思われます.このような企業倫理に反すると訴えることができます.

また,専門職従業員の倫理としては,C.E. Harris, Jr.ほか著の「科学技術者の倫理」(丸善,2002年および2008年)に詳しい記述があります.その8章には「責任ある組織上の不服従」という項目があります.末尾にその8.8節を全文引用しますが,まずその中のいくつかのフレーズを次に転載します.
責任感のある技術者は,どのような場合に組織上の不服従をなし,そしてその不服従をどのように実行すべきかを決めるには,何を指針とすべきか?
として,次の3つの不服従について議論しています.
対立行為による不服従/不参加による不服従/抗議による不服従
特に2番目の「不参加による不服従」を従業員に訴えることが出来ると思います.
不参加による不服従.
技術者には,軍事関連プロジェクトや環境に悪影響のあるプロジェクトに対しては,不参加による不服従があり得る.技術者ジェームズは平和主義者で,自分の会社が契約を獲得した水中探査システムが軍事用であることがわかれば,自分をそのプロジェクトに割り当てないよう要請することもあろう.技術者ペティは,湿地帯に建設予定のコンドミニアム(高層アパート)の設計からは外してもらうよう要請するかもしれない.
不参加による不服従は,専門職の倫理または個人の倫理を根拠とすることができる.技術者は自分が安全でないと思う製品の設計を拒否する場合に,その根拠を公衆の安全,健康,および福利を優先するよう要求している専門職規程に置くことができる.
抗議による不服従
場合によって,使用者の行為があまりにもひどすぎるので,技術者は単なる不参加では不十分と判断する場合がある.むしろ公開の場で抗議(あるいは「内部告発」(whistle blowing)といった形での不服従が要求されるのである.その抗議は組織体の内でも外でも良い
以下,8.8節の全文です.該当部分の原文(英語)は次にあります.
http://ad9.org/pegasus/society/ethicalisssues/HarrisJr.et.al8.5-8.6.htm
(関連記事:沖縄における市民的不服従と警察官,知事の責任「凡庸な悪」という言葉に市民権を与えた映画「ハンナ・アーレント」

9784621080283-B-1-L.jpg8.8 責任ある組織上の不服従
われわれが従業員とその使用者の間の意見の不一致を考えるとき,しばしば頭に浮かぶ用語は「内部告発」(whistle blowing)である.しかし,内部告発とはその最も一般的な用法において,会社が重大な不正を犯していると従業員が信ずる場合に,その従業員が「情報を公開する」(going public)ことをいう.これは使用者と従業員の意見の不一致が最も劇的な例かもしれないが,とくに専門職にとってはそれほど一般的なことではない.ジム・オッテンによれば,「組織上の不服従」という表現が,使用者の願望に反する従業員行為のすべてのタイプにわたる総称として適切であるという.この種の行為と市民の不服従[末尾に引用者注]との間の類似性を考えると,この用語は適切と思われる[39].われわれは,必ずしもオッテンの定義どおりに従うものではないが,彼の表現を用いることとし,“組織上の不服従”(Organization disobedience)を,組織体の方針または行為に対する抗議またはそれに従うことの拒否と定義する.

組織上の不服従については,次の2点を心にとめておくと良い.第1に,専門職従業員が不服従または抗議するときの方針は,特定のものか,一般的なものかのいずれかである.つまり,上司の具体的指令か,または会社の一般的方針であって,単一の行為の場合と一連の連続する行為の場合とがある.

第2に,使用者は初めからモラル的に悪いことをするつもりはないのである.たとえば,技術者が欠陥のある鋼管の生産に異議を唱えたとき,彼は必ずしも会社が粗悪製品の製造を意図していると主張しているわけではない.むしろ,彼は意図したわけでもないのに不幸にしてそうなってしまった一連の行為に抗議したのである.

責任感のある技術者が巻き込まれることがある組織上の不服従には,少なくとも以下の三つの明確な領域がある.
1.会社の利益に反する活動に関与していると経営者が認識する領域(対立行為による不服従:Disobedience by Contrary Action).
2.モラル上または専門上の異議を理由に任務の遂行を拒否する領域(不参加による不服従:Disobedience by Nonparticipation).
3.会社の方針または行為に抗議する領域(抗議による不服従:Disobedicence by Protest).

責任感のある技術者は,どのような場合に組織上の不服従をなし,そしてその不服従をどのように実行すべきかを決めるには,何を指針とすべきか? この3領域の各々について検討する.

対立行為による不服従
技術者は時に,職場外での自分の行為が経営者を不愉快にさせていることに気づくことがある.経営者が不服とするのは,通常次の二つの場合のどちらかである.第1に,経営者が,ある従業員の個別の行為あるいは普通のライフスタイルがその組織体に好ましくない影響を及ぼしていると考える場合がある.たとえば,ある技術者が地域社会で評判のよくない政治団体に所属しているような場合である.第2は,経営者が従業員の活動がもっと直接的にその組織体の利益に反していると判断する場合である.たとえば,技術者が地域の環境グループのメンバーになっていて,そのグループが法律も要求していないような汚染防止装置の設置を要求するとか,会社が湿地帯を購入して干拓による工場拡張計画をしているのに,ロビー活動をして会社が買えないようにする場合などである.技術者はこのような微妙な事態にどう対処したら良いのか?

ここではこれらの問題のすべてを十分には検討でなきないが,少し考察してみることは絶対必要である.“対立行為による不服従”は,たとえば(窃盗や詐欺と比較すれば)組織体へ加える危害のパラダイム事例ではなくまた組織体による不服従の制限は,(従業員がモラルに著しく反すると考えていることをさせる指示と比較して)個人の自由を制限するパラダイム事例でもない.しかし,これらはこの二つの概念の例である.この主張を裏づけるために提起されるかもしれないいくつかの論議を検討してみる.

まず,会社が従業員の職場外活動によってある意味で被害をこうむる可能性のあることは疑いない.地域社会にとって好ましくないライフスタイルの人を雇っているという評判の会社は,もっと望ましい人材を採用できないだろうし,それによってビジネスも失いかねない.組織が受ける被害がもっと明白なのは,従業員が組織の利益に直接的に反する政治活動を行う場合であろう.従業員が午後5時以降にやることは,組織に何の影響を及ぼさないと安直に断言することは,事業および地域社会生活の現実を現していないということを,経営者は自信をもって主張して良い.このような理由で,従業員に忠誠を求める組織の権利が,従業員にそのようなやり方で組織に損害を与えないことを要求するのだということを経営者は主張できる.

他方,組織上の束縛が,従業員が個人的に深く関与している活動の自粛を強いれば,従業員の自由は実質的な削減を受けることになる.経営者がそのような職場外の活動は,同じようなやり方で他の組織にも危害を及ぽすかもしれないという理由で,好ましいことではないと判断しでも,従業員はその活動を簡単に断念すべきではない.したがって,従業員は組織に損害を与えるようなことは決してすべきでないという主張を首尾一貫して適用すると,従業員は問題になりそうなライフスタイルや政治活動を決してしてはならないという結論になる.

こうした議論を検討することによって,対立行為による不服従を理由に組織は従業員を罰してはならないという良い事例を示すことができたと信ずる.対立行為による不服従という理由で従業員を罰することは,結果的に個人の自由に対する重大な侵害になる.そのうえ,従業員の方でも単に仕事を変えることだけで,組織に対してこの種の損害を与えることを避けることはできないだろう.多くの組織は,環境の名のもとに技術者の政治的見解あるいは運動によって損害を与えられるかもしれない.したがって,このような形の損害を組織管理上から損害と見なすことを容認することは,組織が従業員の職場外生活に著しい影響を及ぼすことを容認することになる.われわれの社会のように,個人の自由を尊重する社会においては,個人の自由の実質的なはく奪を正当化することは難しい.

しかし,このような考え方にもかかわらず,多くの経営者たちは,自分またはその組織が従業員の職場外行為によって脅かされていると感じるときは,精力的に動くものである.これに対して,次の二つの観察が妥当であろう.

第1に,職場外での従業員の行為には,他の行為よりもはるかに直接的に組織体に損害を与えるものがある.自分の会社への環境汚染の規制値をより厳しくするような技術者のキャンペーンは,会社にその技術者の私的な生活よりもはるかに直接的な影響を及ぼす.従業員は,その組織に対する危害がより直接的である領域では,一層気を付けるべきである.

第2に,従業員の職場外活動の自粛を強いることで,彼の自由を侵害した場合,その程度には大きな違いがある.ある人の個性と密接に関係する活動や,きわめて強いモラル上あるいは宗教上の信念に関係する活動の自粛は,あまり重要でない信念に関係するものの自粛に比べると一層重大である.したがって従業員は,最も重要な事柄のより末梢的な領域におけるよりも,基本的な個人の信条に密接に関係する領域において,自由を容認されるべきである.

不参加による不服従
技術者には,軍事関連プロジェクトや環境に悪影響のあるプロジェクトに対しては,不参加による不服従があり得る.技術者ジェームズは平和主義者で,自分の会社が契約を獲得した水中探査システムが軍事用であることがわかれば,自分をそのプロジェクトに割り当てないよう要請することもあろう.技術者ペティは,湿地帯に建設予定のコンドミニアム(高層アパート)の設計からは外してもらうよう要請するかもしれない.

不参加による不服従は,専門職の倫理または個人の倫理を根拠とすることができる.技術者は自分が安全でないと思う製品の設計を拒否する場合に,その根拠を公衆の安全,健康,および福利を優先するよう要求している専門職規程に置くことができる.技術者が,暴力の使用に対する個人的反対を理由に軍事目的の製品の設計を拒否する場合,その拒否は個人のモラルに根拠を置かなければならない.なぜなら,規程は技術者が軍事プロジェクトへの参加を禁止していないからである.技術者が環境に有害であると思うようなプロジェクトへの参加に異議を唱える場合,その根拠については議論の余地がある.次章て触れるように,環境に関して直接述べている専門職技術業規程は3例のみしかなく,各事例の解釈に多少の問題がある.

不参加による不服従について,いくつかの心にとめておくべきことがある.第1に,従業員にあり得るのは(おそらくありそうにないことだが)良心への訴えの乱用である.退屈でやりがいのないプロジェクトを避けるために,あるいは個人的に難しい関係にある他の従業員との仕事を避ける手段としての利用,などというのがそれである.従業員は,そのように解釈されるような行動を努めて避けるべきである.第2に,使用者にとって時に難しいのは,仕事上の任務から外して欲しいという要請を尊重することである.これにはいくつかの理由がある.代わりの任務がないとか,その仕事をやる適当な他の技術者がいないとか,あるいはその変更が会社にとって破壊的なものになるような場合があり得る.これらの問題はとくに中小企業にとって厳しい.

それでも組織体は,可能であれば良心を根拠とする要請は,尊重すべきだと考える.共通モラル(common morality)は,個人の良心を侵害することは重大なモラル問題であるとしている.使用者は従業員に,仕事を失うか,さもなければ良心に反するかの二者択一を迫るべきではない.もちろん使用者が割り当てるべき代わりの仕事の手持ちがない場合もあろうが,多くの組織体は,過大な経済的犠牲を出きずに従業員の良心を尊重する方法を見いだしている[40].

抗議による不服従
場合によって,使用者の行為があまりにもひどすぎるので,技術者は単なる不参加では不十分と判断する場合がある.むしろ公開の場で抗議(あるいは「内部告発」(whistle blowing)といった形での不服従が要求されるのである.その抗議は組織体の内でも外でも良い.そのような状況は,技術者が自分の使用者,自分の家族,自分の経歴および公衆に対する責任をバランスさせなければならないような複合的な対立状況とみるのが良い.

規程によれば,公衆の健康,安全,および福利に対する責務はそれ以外の何ものよりも優先されるべきであるが,それが選択を常に容易にするとは限らない.そのような対立する状況を解決することの難しさには,いくつかの原因がある.ときには,ある特定の状況においては,引き換えに要求される極端な個人的犠牲(たとえば経歴上の損失)を当然のこととするほど,利益が十分決定的なものかどうかは不明確である.たとえば,公衆に対する危害は軽微かもしれないし,その危害が生じるかどっかは疑わしいかもしれない.さらに言えば,抗議が果たして公衆を守ることに成功するかどうかはっきりしない場合もある.

リチヤード・ディ・ジョージは,ある行為に対する内部告発がモラル的に正当化されるために満たされなければならない一連の基準を設けた[41].ディ・ジョージの考えでは,次の場合には内部告発がモラル的に“許容される”.

1. 危害が「その製品によって加えられるもので,深刻かつ重大である.」
2. 従業員はその懸念を上司に報告する.
3. 組織内で「直接の上司から満足すべき回答が得られず,使えるチャンネルを使い果たした.」

ディ・ジョージは以下の場合が内部告発をモラル上の“義務”と考える.
4. 従業員が「その状況についての自分の見解は正しく,会社の方針が間違っていることを,責任ある公平な観察者に確信させるような,文書による証拠」をもっている.
5. 従業員が「その情報を公開することが,脅威となっている重大な危害を実際に防止することになる強い証拠」をもっている.

ディ・ジョージはこの五つの要件を,不安全な製品に対する内部告発が許容され,そして義務とされるための基準としている.彼がこの基準をさまざまな局面にどのように適用するつもりでいるのかは明らかではない.しかしながらこれら基準を,内部告発を正当化または要求するための一般的基準とすることには,批判がある[42].それらの基準を順に検討してみよう.

1. 規準1は強すぎるようである.ディ・ジョージが前提としているのは,従業員は,危害が生じるであろうこと,そしてそれが重大であることを知っていなければならないということである.たぶん入手できる最善の証拠に基づいてそのように信じるということだけで十分である.従業員は完全に説得力のある証拠を収集できる立場にない場合もある.
2. 従業員が自らの上司に,彼らの批判を報告することは,必ずしも必要ではない.多くの場合,直接の上司が問題の原因なので,その人が偏見のない状況判断をするとは信じられない.
3. その組織の指揮系統を使い尽くすことも,必ずしも必要ではない.災害の起こる前に,そんなことをしている暇がないこともある.そして従業員は,公表する以外にその抗議を経営の上層部に知らせる有効な方法をもたないのである.
4. ある問題について文書化された証拠がいつでも入手できるとは限らない.組織はしばしば,従業員が自分の立場のために,決定的な主張をするのに必要な情報を入手する機会を奪うものだ.組織は自分の立場を弁護するために,不服従の従業員が必要とするコンビューターその他の情報源に近づくことを許さない.
5. 最後に,抗議をすれば危険防止に必ず成功するといっ強力な証拠は,その抗議をする責務がある場合には,必ずしも必要ではない.抗議が,危害にさらされる人々に,自由なインフォームド・コンセントの機会が与えられれば,それで十分に正当化される.

ディ・ジョージが提供した基準には多くの例外があるように,思われる.正当化されるかあるいは必要とされる従業員からの抗議に対して,例外のない基準を構築することはたぶん不可能である.抗議が正当化されるかあるいは求められる前に,満たされなければならない必要条件のチェックリストを提供するよりむしろ,使用者の行為に抗議した後に考慮すべきいろいろなことを提案することのほうが有用であろう.使用者との対立は通常,階段的に深まるはずであること,そして公開の抗議は最後の手段であると思われる.もしそうだとすれば,技術者が責任をもって異議を唱える場合には,次のような事項を考慮しておかねばならない[43].

第1に,最も小さな対立,すなわち専門職が異議を唱えることが最も一般的な形であろう.われわれは専門職が異議を唱えるこの形を異なる専門職の意見とよぽう.この種類のものを説明したものとして,ロジャー・ボイスジョリーがチャレンジャー号の打ち上げを決断するときに反対したこと,およびロドニー・ロシャが発泡体がコロンピア号の左翼を打撃する画像を得ょうとした事実が挙げられる.技術的な組織を異なる専門職の意見がどんどん出せるような形にしておくべきである.経営者は技術者が異なる専門職の意見を報復されずに提供できる環境を供給すべきである.その理由は明白で,ボイスジョリーやロシャの例のように異なる専門職の意見には真実が含まれ得るからである.

第2に,責任感のある技術者は,自分たちの抗議が正当であることを自ら確信するようあらゆる努力を払うべきである.できれば,文書化された証拠を捜し求めるのがよい.少なくとも従業員は,得られた中の最良の証拠が,自分たちの抗議を正当化できるかどうか,確かめておくべきである.関連の情報をもっていそうな他者にも相談し,自分たちの抗議が他の人たちの判断によっても正当化されるかどうか,自分たちの判断が正しいかどうかをチェックしておくべきである.

第3に,その組織にオンプズマン,すなわち「倫理ホットライン」あるいは倫理事項を取り扱う内部機構があれば,責任感のある技術者はそういう組織内の手段を活用すべきである.これがうまくいかなくても,抗議を外部に向かつてするのが不可避なら,助言,専門的技術評価,経済的支援,あるいは公衆の支援などという形で,専門職協会や外部コンサルタントが援助を提供できるかもしれない.

第4に,責任感のある技術者は,同僚の専門職が支持するように働きかけるべきである.責任感のある技術者は他者に収集した書類を見せて,経営の上層部に働きかけるための支援を頼むのがよい.さらに言えば,その働きかけは対決的な姿勢ではなく,専門職の責任を明らかにし,組織体の長期的な利益を推進するような姿勢を取るのが良い.

第5に,責任感のある技術者は,自分の直属の上司に自分たちの異議を知らしめることが適当である場合は,そうすべきである.討論はできるだけ対立的でないようにやるべきである.焦点を置くべきは,その問題であって個人攻撃ではない.「私は問題を抱えています」とか「われわれは問題を抱えています」というように問題を提起すべきで,「あなたには問題がある」ではだめである.

第5は,責任感のある技術者は,目前にある問題をどう解決するかについて,積極的かつ具体的な提言をすべきである.単に何をすべきでないを指摘するよりは,むしろ代わりに何をすべきかを示すべきである.犯罪活動が関係しておらず,とくに問題が偶発的に起きたと思われる場合,責任感のある技術者は,多くの場合,事態に関係なく個人または組織全体の面子が立つような解決策を提案することができる.困難の中からやきしい解決法を示すことが,しばしば問題のエスカレーションを防止する鍵になる.

第6は,責任感のある技術者は,自分の上司が共感せず冷淡な場合,他の理解ある管理者を探してみるべきである.しかし,自分の上司の「頭越しにうまく避けて通る(end run)」ような様子を見せるようなことは絶対にしないほうが良い.その管理者に,自分の上司に話すときにはどんな話でも内密に,非公式にするように強く念を押すことによって,そういう印象を与えることを避けられる場合もある.

第7は,他のすべてがうまくいかなかった場合,責任感のある技術者は,反対すべき活動が公衆に知られるようにすべきである.それには通常,報道や政府機関を何らかの形で巻き込むことになる.多くの場合,技術者がすでに組織体を辞めているときは,その抗議は最も効果的である.すなわち,その場合はその人の活動が私利私欲によって動機づけられているのではないかと他人から疑われることはほとんどない.

内部告発の組織に及ぽす影響についてなされた研究はほとんどないが,内部告発者たち自身を調べてみると,彼らは通常かなりの損害を被っている.たいていの内部告発者たちは,自分のやったことを誇りに思い,またもう一度やりたいものだと言っているが,彼らおよび彼らの家族はかなりの苦難を被ったことを彼らは認めている[44].次節で,組織が内部告発の必要を避けるためにやれることを考えてみよう.

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ブロガー(引用者)による,訳文についてのコメントです.
はじめの方に「市民の不服従」というのがありますが,これは原文では“civil disobedience”なので,「市民的不服従」と訳すべきです.「市民的権利」のように一つの概念で,形容詞+名詞,ではありません.(「市民的権利」と「市民の権利」の違いと同様)
また,内容と関係ありませんが,"sexual life"がなぜか「私生活」となっています.2002年の訳本では「性生活」だったのですが・・・.
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