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転載:今回国民審査を受ける9人の最高裁裁判官の横顔 [憲法・教育基本法]

選挙と同時に行われる最高裁判事の国民審査ですが,マスメディアはもちろん,ネット上にも情報が圧倒的に少ないようです.審査対象の判事について,日本民主法律家協会に要領よくまとめた文書がありました.pdfファイルだけなので,テキスト化してみました.

今回国民審査を受ける9人の最高裁裁判官の横顔
【年齢/任命・定年の年月日/出身/主な関与判決 等々】
(次のページにあるpdfファイルをテキスト化)
http://www.jdla.jp/kokuminshinsa/2009shinsa.html
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那 須 弘 平 67才 第3小法廷 弁護士出身 2006年5月25日任命 2012年2月10日定年
    1964年 東京大学卒。69年弁護士登録(第二東京弁護士会)。
大法廷で、2004年7月の参院選における一票の格差(5.13倍)を合憲とする多数意見に賛成。2005年9月の衆議院総選挙の小選挙区の一票の格差(2.17倍)および、政党と無所属候補者の選挙運動の差異が問題とされた事件(註1)について、1票の格差も選挙運動の差もどちらも合憲とする多数意見に賛成。国籍法違憲事件(註2)につき、違憲とする多数意 見に賛成。小法廷で、「君が代」伴奏強制事件(註3)につき、伴奏を命ずる職務命令とその違反を理由とする懲戒処分を合憲とする多数意見に賛成。広島市暴走族追放条例事件(註4)について合憲とする多数意見に賛成。満員電車内の痴漢事件(註6)について1・2審の有罪判決を破棄して無罪とする多数意見に賛成。等


涌 井 紀 夫 67才 第1小法廷 裁判官出身 2006年10月16日任命 2012年2月10日定年
     1964年 京都大学卒。66年判事補。
大法廷で、2005年9月の衆議院総選挙の小選挙区の一票の格差(2.17倍)および政党と無所属候補者の選挙運動の差異が問題とされた事件(註1)につき、1票の格差も選挙運動の差もどちらも合憲とする多数意見に賛成。国籍法違憲事件(註2)につき、違憲とする多数意見に賛成。小法廷で、日本軍による中国人連行・監禁・強姦致傷に対する戦後賠償請求事件につき、上告棄却(原告敗訴)。住基ネットを違憲と判断し住民票コードの削除を命じた大阪高裁判決を破棄して住民ら逆転敗訴判決。NHKの従軍慰安婦報道の改編に対する損害賠償請求事件につき、原審判決を破棄して原告ら逆転敗訴。中国残留婦人の国賠訴訟(註5)において上告棄却・上告不受理(原告の請求を棄却)の多数意見に賛成。警察官が自宅に持ち帰っていた取調の際のメモにつき、弁護人が証拠開示を求めた事件(註7)について、証拠開示命令を正当とする多数意見に賛成。警察庁が新潟県警本部長に送付した通達文書に記載された情報の一部について、その公開は犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあるとして、公開すべしとした原判決を破棄して不公開を認める(註8)。等


田 原 睦 夫 66才 第3小法廷 弁護士出身 2006年11月1日任命 2013年4月22日定年
     1967年 京都大学卒。69年弁護士登録(大阪弁護士会)。
大法廷で、2005年9月の衆議院総選挙の小選挙区の一票の格差(2.17倍)および政党と無所属候補者の選挙運動の差異が問題とされた事件(註1)につき、一票の格差については合憲とする多数意見に賛成、選挙運動の差異については違憲とする少数意見。国籍法違憲事件(註2)につき違憲とする多数意見に賛成。小法廷で、「君が代」伴奏強制事件(註3)につき、伴奏を命ずる職務命令とその違反を理由とする懲戒処分を合憲とする多数意見に賛成。広島市暴走族追放条例事件(註4)について、同条例は違憲とする少数意見。満員電車内の痴漢事件(註6)について1・2審の有罪判決を支持する少数意見に賛成。等


近 藤 崇 晴 65才 第3小法廷 裁判官出身 2007年5月23日任命 2014年3月23日定年
     1967年 東京大学卒。69年判事補。
下級審判事時代の主要判断としては、 交通事故で亡くなった11歳の少女の損害賠償事件において、逸失利益の算定方法について性別だけで将来の収入を予測するのは合理的な理由のない差別として、高校卒業か義務教育終了までは男女同一にすべきとの控訴審判決(東京高等裁判所)。等。
最高裁では、大法廷で、国籍法違憲事件(註1)につき国籍法は違憲とする多数意見に賛成。小法廷で、広島市暴走族追放条例事件(註4)について同条例を合憲とする多数意見に賛成。満員電車内の痴漢事件(註6)について1・2審の有罪判決を破棄して無罪とする多数意見に賛成。等


宮 川 光 治 67才 第1小法廷 弁護士出身 2008年9月3日任命 2012年2月27日定年
     1966年 名古屋大学大学院修士課程修了。68年弁護士登録(東京弁護士会)。
司法改革において、弁護士会内で積極的役割を果たした。
最高裁では、小法廷で、中国残留婦人の国賠訴訟(註5)において、上告棄却(原告の請求を棄却)の多数意見に対し、「国賠法上の違法の有無につき議論の余地がある」と上告受理の少数意見。警察官が自宅に持ち帰っていた取調の際のメモにつき、弁護人が証拠開示を求めた事件(註7)について、証拠開示命令を正当とする多数意見に賛成。警察庁が新潟県警本部長に送付した通達文書に記載された情報の一部について、その公開は犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあるとして、公開すべしとした原判決を破棄(註8)。


櫻 井 龍 子 62才 第1小法廷 行政官出身
     2008年9月11日任命 2017年1月15日定年
     1969年 九州大学卒。70年労働省入局。労働省労政局勤労
    者福祉部長、労働省女性局長等歴任。
最高裁では、小法廷で、中国残留婦人の国賠訴訟(註5)において上告棄却(原告の請求を棄却)する多数意見に賛成。警察庁が新潟県警本部長に送付した通達文書に記載された情報の一部について、その公開は犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあるとして、公開すべしとした原判決を破棄して不公開を認める(註8)。


竹 内 行 夫 66才 第2小法廷 行政官出身
     2008年10月21日任命 2013年7月19日定年
     1966年 京都大学卒。67年外務省入省。
90年代日米防衛協力ガイドライン見直し時に条約局長。インドネシア大使などを経て、02 年から05年まで外務事務次官。事務次官在任中に小泉政権下でアメリカのイラク戦争を支持、03年に航空自衛隊、04年に陸上自衛隊のイラク派兵を進めた。
最高裁では、小法廷で、福島県青少年健全育成条例が、有害図書の「自動販売機」への収納を禁止し、その違反に対し刑罰を科することが憲法21条、22条1項、31条に違反するのではないかと争われた事件(註9)につき、合憲判決。


竹 崎 博 允 65才 第2小法廷 裁判官出身
     2008年11月25日任命 2014年7月7日定年
     1967年 東京大学卒。69年判事補。東京高等裁判所事務局
    長、最高裁判所事務総長、名古屋高等裁判所長官、東京高等
    裁判所長官などを歴任。
09年5月に実施が予定されている裁判員制度の導入に向けて、積極的役割を果たしてきた。最高裁判所判事に任命されると同時に最高裁判所長官に異例の就任。
最高裁では、小法廷で、福島県青少年健全育成条例が、有害図書の「自動販売機」への収納を禁止し、その違反に対し刑罰を科することが憲法21条、22条1項、31条に違反するのではないかと争われた事件(註9)につき、合憲判決。


金 築 誠 志 64才 第1小法廷 裁判官出身
     2009年1月26日任命 2015年3月31日定年
     1967年 東京大学卒。69年判事補。最高裁人事局長、東京地
    裁所長、司法研修所長、大阪高裁長官などを歴任。
最高裁では、小法廷で、警察庁が新潟県警本部長に送付した通達文書に記載された
情報の一部について、その公開は犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあるとして、公
開すべしとした原判決を破棄して不公開を認める(註8)。


註1. 2005年9月11日衆議院総選挙の小選挙区の区割規定(最大格差2.17倍)および、同総選挙で、小選挙区選出議員選挙について、候補者届出政党にのみ政見放送その他の選挙運動を認め、無所属候補者にはこれらを認めない公職選挙法の規定が憲法14条1項(法の下の平等)等に反すると
主張した事件。(07.6.13)

註2. 国籍法が、日本人と外国人との間に生まれた子が国籍を取得する為には父母の婚姻または認知により嫡出子たる身分を取得することを要するとして、婚外子の国籍取得を認めないのは、憲法14条1項に違反すると主張した事件。(08.6.4)

註3. 公立小学校の校長が音楽専科教諭に職務命令として入学式に「君が代」伴奏を命じ、これに従わなかったことを理由に東京都教育委員会が戒告処分を発令したことは憲法19条(思想・良心の自由)に反すると主張した事件。(07.2.27)

註4. 広島市の暴走族追放条例が、暴走族の定義が曖昧で、禁止行為の対象も広範囲かつ基準が抽象的に過ぎ、憲法21条、31条等に違反する違憲なものであると主張した事件。(07.9.18)

註5. 日本に永住帰国した中国残留婦人が、早期帰国の措置や帰国後の十分な自立支援を受けられなかったとして、国に損害賠償を求めた訴訟。中国残留孤児の男性が起こした同様の訴訟が、同じ日に第2小法廷で上告棄却(原告の請求棄却)判決。(09.2.12)

註6. 満員電車内の痴漢事件について、被害者の思いこみなどにより犯人とされた場合、被疑者が有効な防御を行うことが容易ではないことなどから、特に慎重な判断が求められるとして、1審判決、高裁判決を破棄して無罪判決。(09.4.14)

註7. 警察官が私費で購入した大学ノートに記載して自宅に持ち帰っていた、自分が関与した事件についての取調の際のメモについて、裁判所が検察官に対して行った証拠開示命令を正当と判断した決定。(08.9.30)

註8. 警察庁が新潟県警本部長に送付した凶悪重大犯罪等に係る出所情報の有効活用等を要請する通達文書に記載された情報のうち、提供する情報の対象者を限定する罪名、出所事由に係る情報、当該出所情報の活用方法に係る情報について、不公開とした県警本部長の処分に対し、被上告人がその取消しを求めた事件。(09.7.9)

註9. 客が18才未満であるかを判定するための監視センターに設置されたモニターによる監視機能を備えていたとしても、対面販売の実質を有しているということはできず、「自動販売機」に該当する。福島県青少年健全育成条例が、有害図書の「自動販売機」への収納を禁止し、その違反に対し刑罰を科することは青少年の健全な育成を阻害する有害な環境を浄化するために必要やむを得ないものであって、憲法21条、22条1項、31条に違反するもの ではないと判断した判決。(09.3.9)

写真提供:共同通信社
関連・参考サイト
2009国民審査スタンディング用メディア
私は国民審査では審査対象の裁判官全員にバッテンをつけます
(以上,平和への結集第2ブログ)
【最高裁裁判官国民審査】竹内にくわえ、田原と那須に・・・全員×を!
(薔薇、または陽だまりの猫)

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