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「宇宙基本計画案」に対するパブリックコメント [反核・平和]

10日の記事で,宇宙基本計画案に対するパブリックコメントのことを書きました(花の写真の下です).私も,宇宙の軍事利用の一点だけに絞って文章をまとめて見ました.明日中に間に合うように提出するつもりです.
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相当長大な文書であるにもかかわらず,募集期間が4月28日〜5月18日のわずか3週間弱というひどいもので,アリバイ作りとしか思えません.しかし出来るだけ反応すべきだと思います.次のサイトに問題の文書があります.

首相官邸,「宇宙基本計画(案)」意見募集のページ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/utyuu/pc/090428/090428pc.html

今からではじっくり検討する暇はないと思いますが,でも斜め読みで十分と思います.そのため,パソコンで語句検索しやすいように,改行にともなう空白文字を削除したファイルを作りました.特定のキーワードの出現頻度を調べるだけでもこの文書の性格が分かります.
http://ad9.org/p9net/keikakuan-noCR.doc

この案をまとめた会議の座長は,社会・経済・外交の問題でTVでよく発言する寺島実郎氏です.有名人では漫画家の松本零士氏も.
1401577.gif提出したバージョンです.(旧バージョンは後ろです)
   「宇宙基本計画(案)」に対する意見

 この計画案の作成者は,現在の宇宙における軍拡という問題に対する危機感はもちろん,それへの関心さえも持たないように見える.これは,この計画案の環境問題に対する態度ときわめて対照的である.すなわち,「環境問題」というキーワードは15回使われているが,前者(宇宙軍拡問題)に関係したキーワード,すなわち,「軍備,軍事,軍縮,ミサイル防衛,軍拡,攻撃」のどの言葉も一回も出現しない.
 では,地球環境問題とは違って,宇宙の軍事利用は低下しており,憂慮すべき状態ではないとでもいうのだろうか.もちろんこれにイエスと答える人は,この案の作成者の中にもいないであろう.
 それではこの案の筆者は宇宙の軍事利用の問題をどう考え,どう対応しているのだろうか.それは,第三章E項(20ページ)の「安全保障を目的とした衛星システム」の,「早期警戒機能のためのセンサの研究等、安全保障目的での新たな宇宙開発利用を推進することを目標とする」という記述に示されている.すなわち,宇宙軍拡を防ぐ,止めさせるために努力するのではなく,自らもこの宇宙軍拡に参入するという態度でこれに応えているのである.これは最も愚かな選択と言うほかはない.
 「弾道ミサイルの発射を探知する」(27ページ)ため,すなわち“情報収集のためだから軍事利用ではない”などという理屈は成り立たない.とりわけ最近の動きを見れば,このようにして得られる情報が,すでに配備されているSM3やPAC3などの「ミサイル防衛」のための「眼」となるであろうことは明らかである.SM3やPAC3がロケット技術の「軍事利用」であることはだれも否定できない.したがってその眼となる「早期警戒」衛星もまた,宇宙の,つまり衛星技術の「軍事利用」であることは明らかである.
 このように宇宙の軍事利用への道を開くことは,これまでの平和利用に限ってきた宇宙政策の大きな転換であるが,のみならず,このような計画を含む今回の案は,憲法九条に違反するものと言わなければならない.
 以上,宇宙の軍事利用という側面について分析しただけでもこの案の誤りが重大かつ危険なことは明らかである.よってこの案に反対するものである.
旧バージョンは次です.

ほとんど変わりませんが,最初にここに掲示したバージョンです.
「宇宙基本計画(案)」に対する意見
 この計画案の作成者は,現在の宇宙における軍拡という問題に対する危機感はもちろん,それへの関心さえも持たないように見える.これは,この計画案の環境問題に対する態度ときわめて対照的である.すなわち,「環境問題」というキーワードは15回使われているが,前者(宇宙軍拡問題)に関係したキーワード,すなわち,「軍備,軍事,軍縮,ミサイル防衛,軍拡,攻撃」のどの言葉も一回も出現しない.
 では,地球環境問題とは違って,宇宙の軍事利用は低下しており,憂慮すべき状態ではないとでもいうのだろうか.もちろんこれにイエスと答える人は,この案の作成者の中にもいないであろう.
 それではこの案の筆者は宇宙の軍事利用の問題をどう考え,どう対応しているのだろうか.それは,第三章E項(20ページ)の「安全保障を目的とした衛星システム」の,「早期警戒機能のためのセンサの研究等、安全保障目的での新たな宇宙開発利用を推進することを目標とする」という記述に示されている.すなわち,宇宙軍拡を防ぐ,止めさせるために努力するのではなく,自らもこの宇宙軍拡に参入するという態度でこれに応えているのである.
 「弾道ミサイルの発射を探知する」(27ページ)ため,すなわち“情報収集のためだから軍事利用ではない”などという理屈は成り立たない.とりわけ最近の動きを見れば,このようにして得られる情報が,すでに配備されているSM3やPAC3などの「ミサイル防衛」のための「眼」となるであろうことは明らかである.SM3やPAC3がロケット技術の「軍事利用」であることはだれも否定できない.同様に,その眼となる「早期警戒」衛星もまた,宇宙の,つまり衛星技術の「軍事利用」であることは明らかである.したがって,このような計画を含む今回の案は,憲法九条に違反するものと言わなければならない.
 以上,この案の持つ,宇宙の軍事利用という危険な側面についてだけ分析した.その結果以上のようにきわめて重大な問題を含むことを認めた.よってこの案に反対するものである.



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