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海賊問題ではなく「国際紛争」 [憲法・教育基本法]

ソウル集会の続報を書こうと思ったが,その前に緊急の優先テーマに触れておかないといけない.

「海賊対策」という言葉に騙されて,またまた九条の「実質改憲」の重大な一歩が見過ごされようとしている.野党のはずの民主党は,「何でも反対」ならぬ「何でも対案」とでも言うように,またまた「対案」という形でこの動きに協力しそうである.(民主党のこのような傾向については,当ブログの記事「民主党の対案病」をご覧下さい.)
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この問題では自由法曹団の一連の意見書や声明文が要点を突いている.ポイントの一つは,ソマリア沖の件は海賊問題などではなく,「国際紛争」であるという指摘だ. 大脇道場さん秘書課・村野瀬玲奈さんところでこの文書を見たのだが,早速このブログにも転載する.改良点は,引用された,同団体が直前に出した2つの文書に本文中でリンクを付けたことだ.

連休とそれを前後して,大規模な集会やデモが必要だ.マスコミがこの問題を大きく取り上げざるを得ないような状況を作らなければならない.

-------以下,自由法曹団の声明を転載-------

衆議院での海賊対処法案強行採決に抗議し、廃案とソマリア派兵中止を求める声明
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/090423kaizokuhouansaiketu-kougiseimei.pdf

1 本日、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」案(海賊対処法案)が、衆議院において強行採決された。
 法案が国会に提出されたのは3月14日であり、政府が「さざなみ」「さみだれ」の2隻の護衛艦をソマリアに派遣したその日であった。本日の強行採決は、それから、わずか1ヶ月強しか経過しておらず、法案審議の期間は1週間という拙速審議であった。

2 法案は、海賊対処を口実に、自衛隊の恒常的な海外派兵を認めようとするものである。
 自由法曹団は、意見書「警察活動を口実にした海外派兵・武力の行使 ソマリア沖派兵と海賊対処法案に反対する」(4月9日付)、緊急意見書「『修正』で問題は解決しないーソマリア沖派兵の中止と対処法案の廃案を求める」(4月21日付)を発表して、法案の問題点を指摘し、廃案を求めてきた。
2つの意見書で指摘しているとおり、ソマリア沖の事態は「国際紛争」であり、護衛艦の武力行使は日本国憲法を蹂躙するものである。また、海賊問題の解決はソマリアの政治経済の再建と治安の回復以外に道はなく、そのための協力こそ求められている。

 また、法案は、
(1) 利権擁護と海の治安維持を公然と掲げた法案であること
(2) 対象船舶に限定がなく、どのような共同作戦も可能であること
(3) 「逃走」や「抵抗」に対する危害射撃や、停船命令違反に対する船舶射撃を認め、先制攻撃に道を開くものであること
(4) 国会の承認を要さず、緊急の場合には内閣総理大臣の承認も得ない防衛大臣単独の判断での派兵を可能としていることなど、軍事突出が露骨なものである。

 これらは、「国権の最高機関」であり、「唯一の立法機関」である国会において、十二分に審議され、解明されねばならない問題である。にもかかわらず、政府・与党は、4月14日の衆議院本会議での代表質問からわずか1週間、4回の委員会審議のみで採決を強行した。野党第一党の民主党は、徹底した審議によって法案の問題点や危険性を明らかにすべきにもかかわらず、本質をなんら変えない「修正」を持ち出し、「修正」協議による早期収拾をはかろうとした。
いずれも、議会制民主主義を踏みにじる暴挙というほかはない。

3 ソマリア沖に派兵された2隻の護衛艦は、すでに3度にわたって不審船と対峙し威嚇行動を行っている。3度とも保護の対象としたのは日本関係船舶ではなく、海上警備行動では対処ができない船である。防衛省は、船員法第14条を根拠に上記護衛艦の行動を正当化するが、同条は異常気象による遭難船舶等の救助規定であり、紛争海域における軍用艦の救援行動を合法化するものではない。最新鋭の装備を備えた護衛艦が不審船に対して行ったサーチライト照射、ヘリコプター派遣、大規模音量発生装置での警告といった行動は、憲法違反の武力による威嚇に他ならない。

 海賊対処法が成立すれば、国籍を問わずあらゆる船舶が保護の対象となり、停戦命令に従わない船への船体射撃(目的遂行のための武器の使用)が認められることになるから、停船命令の意味を理解できない難民船に対して射撃が行われる危険性も、十分に存在する。

 さらに、4月17日、浜田靖一防衛相は、ソマリアに隣接するジブチに海上自衛隊のP3C哨戒機を派遣するばかりか、警備任務の陸上自衛隊、補給任務の航空自衛隊までも派遣する準備をも指示した。これが実現すれば、ジブチに「3軍統合根拠地」が設営されることになる。護衛艦派遣の「根拠」とされた海上警備行動(自衛隊法第82条)によって、海上自衛隊のみならず、陸上自衛隊や航空自衛隊を海外に派兵することは、憲法のみならず自衛隊法をも逸脱したものである。また、陸上自衛隊の根拠地警備や航空自衛隊の補給などを伴わなければ対抗できないのであれば、その海賊はすでに犯罪者の範疇ではなく、国に準ずる組織にほかならない。こうした海賊に対する武器の使用は、憲法違反の武力行使とならざるを得ない。

 政府による「3軍統合派兵」の既成事実化は、恒常的な海外派兵態勢を生み出そうとするソマリア沖派兵と海賊対処法案の本質を雄弁に物語っている。

4 なし崩し的に海外に軍事拠点が設営され、海外で軍隊が戦端を開かれていくことを許容する事態は、平和憲法を制定したこの国で、断じて許されてはならない。
「3軍統合派兵」にエスカレートしようとしているソマリア沖派兵は直ちに中止されねばならず、それを追認し固定化する海賊対処法案は直ちに廃案にされねばならない。
自由法曹団は、対処法案の衆議院強行採決に強く抗議し、ソマリア沖派兵の中止と対処法案廃案を強く要求する。

            2009年4月23日
                 自由法曹団
                 団長 松井繁明
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