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裁判員制度ーーこんなひどいものとは [社会]

裁判員制度について私はこれまで,いろいろ問題はあろうが国民の裁判参加の方向で一歩でも進むならいいのではないか,と,およそこのように思っていたのだが,少し調べてみたらこれがとんでもない制度だと分かった.これは中止して,制度設計を一からやり直すべきだ.

まず,裁判員が係わる事件は.死刑か無期の刑に当たるような重罪事件だけだ.これは,最高裁の統計によると,06年に行われた裁判のわずか2.9%に過ぎない.例えば先日のグリーンピース職員の逮捕事件のような場合や,ビラ配り逮捕事件などは全く対象外なのだ.つまり,非常に重い心理的負担を強いられる重罪事件だけを背負わせて,最も「素人の常識」が求められるような事件からは初めから市民は排除されるのだ.

また,裁判員制度は,陪審員制度よりヨーロッパの参審制に似ているようだが,これらの国では死刑が存在しない.つまり,「裁判員制導入後,日本は先進国中で唯一,市民が市民に死刑を言い渡す国になる」のである.(巷間哲学者の部屋:死刑のある国の裁判員制度

「市民参加」によって法廷で「素人」の常識が力を持ち,非暴力直接行動に対するイギリスでの無罪判決も日本で可能に,などと考えたのは全くの幻想だった.そもそもこのような事件では初めから市民は締め出されていたのだ.

他にもいろいろと重大な問題がある.「裁判員制度はいらない! 大運動」を全面支持する.
http://no-saiban-in.org/index.html
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ちなみに,グリーンピース職員の「窃盗」は,いわゆる「違法性阻却」に当たり,正当行為であり無罪だと思う.法律家の意見を聞きたいものだ.

参考にしたサイト
日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/about/goku.html

ウイキペディアの対象事件の項

平成18年裁判員制度対象事件数(最高裁のサイト)
http://www.saibanin.courts.go.jp/shiryo/pdf/03.pdf

巷間哲学者の部屋 死刑のある国の裁判員制度(上掲)
http://philosopher.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/post_e589.html
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コメント 3

Runner

2点ほど、疑問があります。
有罪か無罪かとは別に、有実か無実かの判断にも裁判員が関わるのでしょうか?
たとえば、和歌山毒入りカレー事件と北陸クリニック筋弛緩剤事件は、有実であれば間違いなく死刑となる事件ですが、両方とも被告は冤罪を主張しています。こういう事実関係そのものを争う裁判も対象になるのでしょうか?
裁判官は事実関係を自身で調査することができますが、一般人にそれは無理でしょうから、これはかなり無茶なことのようにも思います。
それとも、裁判員も裁判官の調査活動に同行せよということなのでしょうか?だとしたら、かなりの負担ですよね。

2つ目は、報道の影響についてはどう考えているのかです。
米国では、当該事件のテレビや新聞での報道を見た者は、すべて陪審員から外されることがあると聞いたことがあります。
日本でもそういう対処をするのでしょうか?
もし、それをしないのなら、ただでさえ、報道の管理下に置かれている度合いが強いとされている日本人のことですから、建前上は「裁判員制度」などと言っても、実質的には「マスコミが判決を下す制度」に過ぎないということになるかと思います。
by Runner (2008-06-28 15:08) 

yamamoto

いや,この問題については,上のような基本的なことに今頃気づくような「B層」ですから,ほとんど知らないのですが・・・.
1)有罪/無罪と有実/無実は,両方とも判断するのではないでしょうか.証拠は検察側,弁護側が十分に準備して提示し,その範囲で判断すると言うことでしょう.
2)裁判の期間中は,陪審制度と同じように,裁判員も報道からは遮断される必要があるのではないでしょうか.法廷で提示される証拠“だけ”で判断すべきですから.しかし実際にはどうするのでしょうか?家に帰ればテレビをつけるでしょうし.かと言って一週間もカンヅメにするわけにも・・・
やはり何と言っても,わずか3%の参加を「国民参加」などという羊頭狗肉こそが問題だと思います.


by yamamoto (2008-06-28 23:59) 

Runner

私の疑問は憲法にもかかわることだと思うんですよ。
憲法には公平な裁判を受ける権利が保障されているのですから、もし、満たされていないのなら、誰かが憲法違反で訴えたらどうするんでしょうね。
by Runner (2008-06-29 02:59) 

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