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違憲立法審査は? [憲法・教育基本法]

日本の法システムでは,憲法裁判所のあるドイツなどと違って,立法それ自体の違憲性を訴える裁判は出来ないと聞きますが,これはどの法律のどの条項によるのでしょうか?専門の方,ご教授下さい.

改悪教基法のせいで実際に現場で被害が出たときは,当然違憲裁判が提起されるでしょうが,それまで待てない・・・.あるいは,被害が出る前にそれを予防するための「予防訴訟」で違憲性を争うとか・・・.

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コメント 5

Runner

違憲立法であることを知りながら法案を出すこと自体が、ある意味、司法への挑発行為です。
こういう行為は法曹界から反発をくらうはずです。
by Runner (2006-12-16 00:41) 

スパイラルドラゴン

日本の個々の裁判官に与えられている権限には、とんでもない欠陥があります。
それは、憲法を無視して、己の判断で判決を言い渡しても良いという権限です。
だからこそ、最高裁で「とんでも判決」が、度々言い渡されているのです。
by スパイラルドラゴン (2006-12-16 03:18) 

MITURU

「三権分立」とか「違憲立法審査権」というのは、機能していないように思います。憲法を守り生かす主権者のたたかいがカギということでしょうか。
by MITURU (2006-12-16 10:36) 

Runner

おそらく、政権与党としては、「最高裁の連中なら自分たちの息がかかっている」との認識があるのでしょう。
しかし、経験上、いわゆる「エライさん」たちのプライドや縄張り意識というものは凄まじいものがあります。
ですから、運動としてはそういう点を刺激していくというのも一法だということです。
by Runner (2006-12-16 15:48) 

Niphonese

>>日本の法システムでは,憲法裁判所のあるドイツなどと違って,立法それ自体の違憲性を訴える裁判は出来ないと聞きますが,これはどの法律のどの条項によるのでしょうか?

違憲審査制の根拠条文は憲法81条です。

これが付随的審査制、つまり具体的な訴訟事件において、それに適用される法律に対する違憲審査を認めたものである、という点では争いがないのですが、事件の有無にかかわらず法律の違憲性を審査する抽象的審査制を認めるものかについては、これを否定するのが通説・判例です。

その昔、警察予備隊が創設された際、当時の社会党の鈴木委員長が最高裁判所に提訴したところ、最高裁は「司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする」として訴えを却下しました。これが現在でも判例として通用しています。
by Niphonese (2006-12-17 21:47) 

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