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「起立」する人の責任 [社会]

立川第二中学校の先生のメールを紹介したが,その中の次の言葉に印象づけられた.

当日は、「開式の言葉」で全員起立した状態で『君が代斉唱』は始まり、はじめは私は座らずにいました。途中で座りました。罪悪感に胸が締め付けられ、苦しくて苦しくて、この時間の長かったこと。着席したとき、「銃の引き金を引かなくてよかった」とほっとしました。

この「罪悪感」を,おなじ学校の同僚の先生たちはどの程度感じているのだろうか?「君が代」が好きか嫌いか,気にするか気にしないかの問題ではない.まかり通っている現代の「踏み絵」,思想統制を目の当たりにして,「何もしない」ことはそれに加担することであることは,少しでも教育のある人なら理解できるはずである.その上で「起立」し,根津さんのような常識をわきまえた人を目立たせているのである.そのことによって「処分」が可能になっている.

もし平均的な良識と,「連帯」という価値を理解する人が半分でもいれば,「処分」は不可能になるだろう.これを思想統制ととらえることの出来ない感性の低下あるいは無関心と,無関心のふりをする臆病さが,ファシズムを育てるのであろう.

「見て見ぬ振りはイジメの共犯」などと先生は子どもたちに教えるのではないか.自分の目の前でそれが行われているとき何もできないのでは,そのようなことを教える資格もないと言うべきだろう.

「不起立」の先生たちを「勇気がある」として誉めるのもいいが,しかし,起立してしまう先生を批判することがほとんどなされないのも変である.むしろ,「それぞれ条件が違うから・・・」などと寛容な,庇うような言説が優位であるような気がする.外部のものがそのようなことを言いにくいということもあるだろう.自分がおなじ立場に置かれたらどうなるか分からないというわけである.これは一見慎重で尤もらしい態度にも思えるが,しかしこれは「臆病の先物買い」のようなものだ.敢えて批判し,もしその状況で自分に勇気がなかったときは恥をかくリスクを負うという,いわば勇気の先物買いぐらいはしてもよい.いやむしろすべきであろう.

学校現場の無法を見ていると,ファシズムは一夜にして訪れるものではなさそうだと思える.少しずつ少しずつ,一歩一歩,人々の臆病さに育てられて,日々成長していくもののようだ.とすれば,ファシズムとの闘い方も少し分かって来たような気がする.

(5月15日追記,20日字句修正)
どうしてもコメント欄への書き込みができないので・・・
「職務命令はルール」とのコメントがありましたが,それは全く違います.「ルール」は「法の支配」の「法」を指しています.これに対して「命令」は人間の行為です.「命令イクオール法」という考えは近代的な法治主義,つまり「法の支配」とは正反対のもので,「人治」になってしまいます.
 このことを端的に示すものに,「違法な命令には従ってはならない」という「ニュールンベルグ原則」*というのがあります.これは国際法や戦争犯罪に関するものですが,一般的にも成り立つと思われます.卑近な例では,牛肉偽装の上司の命令に部下は従うべきではなかった,などです.
 法には上下関係があり,上位の法と下位の法,また命令とが矛盾するとき,当然上位の法が優先します.最終的には憲法や教育基本法です.私は法学の人間ではありませんが,「法の支配」というものをこのように理解しています.
 なお,コメント欄で引用した福岡地裁判決に矛盾があるのは確かです.命令は正当なのに「拘束力を持」たない,つまり従わなくてもいい,と言っているのですから.

* ニュールンベルグ原則については以下を参照下さい.
国際軍事裁判所規約 第八条
http://ad9.org/pegasus/peace/nurchartr.html
「ニュルンベルグ裁判所憲章と判決において認められた国際法の諸原則」
Principle IV
http://www.un.org/law/ilc/texts/nurnberg.htm

↑ リンク切れのため「魚拓」へ → http://ad9.org/pegasus/peace/nurnberg.html ------
1401577.gif2019年2月追記:まさか自分にも「不起立」の機会が訪れるとは思ってもいませんでした.
小学校の入学式に出席
成人式に出席
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わははほんぽ

こういった、ルールすら守れない教師はとっとと辞めるべきですね。
いるだけで罪悪です、
by わははほんぽ (2005-04-26 22:53) 

愛子様の弟

近代の東アジアである程度以上、人民がまともに生活出来た地域は必ず
「君が代」が斉唱されているか、現地政府がそれと縁が深いかのどちらかなのが現実ですが。
朝鮮半島みれば一目瞭然でしょ。伝統的な中国の勢力圏に「光復」した北の人民は太ってますか?
少なくとも「我らが血肉で」とか「敵の砲火をついて進め進め進め!」と
督戦隊みたいな恐ろしいこと言われない上に、
公務員が国歌を否定してクビにならないのも我が国だけでしょう。
甘えるのも程々にしてください!!!
by 愛子様の弟 (2005-04-27 23:47) 

yamamoto

いつもレスポンスが遅くすみません.
「ルールすら守れない教師」とのお言葉ですが,2005年4月26日に出た福岡地裁判決によると,「国歌斉唱」はルールではないとのことです.
http://homepage3.nifty.com/p-and-r/kokorohannketu.htm

======判決文から引用======
しかし,卒業式等において国歌を斉唱するよう指導するものとする旨の定めは,特定の行事を指定して指導方法を定める細目的事項に関する定めであり,大綱的基準とは言い難い。したがって,校長が卒業式等において国歌斉唱を実施し,各教員がこれを指導しなければならないという義務を負わせる拘束力を持つものと解することはできない。
======引用おわり======

ルールでないものを強制するのがルール違反です.
by yamamoto (2005-05-10 10:32) 

わははほんぽ

はぁ?
この判決でも国歌斉唱の「職務命令」は妥当とされているが?
で、職務命令はルールだろ?
社会に一回出てみたらどう?モラトリアムに引っ込んでいないで。
常識知らずのままでは恥ずかしいですよ。
by わははほんぽ (2005-05-13 09:38) 

yamamoto

なぜかコメント欄がうまく行かないので,本文に追記しています.
by yamamoto (2005-05-14 11:11) 

やれやれ

いや、だから社会に出ろよ。おっさん。
ルールってのは、その「社会」で守るべき約束事のことだ。
法律の定義の話をしているんではないんだよ。
職務命令を守ることはルールです。
一度社会に出て働け。マックのバイトでいいから。
by やれやれ (2005-05-17 00:54) 

yamamoto

マックのバイト程度でいいのなら,その昔いろいろやってますけどね.
by yamamoto (2005-05-20 18:44) 

やれやれ

じゃあ、社会常識が身に付かなかったんだ。
恥ずかしいですね。
by やれやれ (2005-05-21 10:35) 

yamamoto

下の記事で引用したフローラン・ダバディー氏の言葉で評価していただけると有り難かったですが・・・.つまり,「洗脳される,どこかで決定的に自分を失う」ことがなかった,と.
http://blog.so-net.ne.jp/pegasus/2004-12-26
by yamamoto (2005-05-26 16:33) 

立川

日本の学校なので、日本の国歌を斉唱するのは
当然だと私個人は思います。
しかしながら、日本は民主主義国家なので
参政権の認められた国民の多数が
「北朝鮮の国歌で卒業すべきだ」というのであれば
話は別かもしれませんね。
私には理解できない話ですが、どうやらそのような人達が
「私は良識派だから」のような顔をし、そのような
趣旨の主張をしているなので・・・
by 立川 (2005-06-21 19:25) 

のーみん

 このブログを最近見つけて色々な人がいるな~と楽しく見させていただいてます。大学生の身でまだまだ勉強不足なので教えていただきたいのですが、このいわゆる「ルール」とは教育委員会が勝手に決めたものなのですか?それとも市議会なので可決されたものなのですか?
 あとその後教育委員会は控訴はしなかったのでしょうか?
by のーみん (2005-12-17 02:07) 

yamamoto

「起立」し「歌う」ことを条例などで決めたという話は聞いたことがありません.行政の通達や命令だけだと思います.国レベルでの根拠が「学習指導要領」という行政文書で,議会が決めたものではありません.05年4月26日の福岡地裁判決に北九州市教委は控訴したようです.
by yamamoto (2005-12-17 10:40) 

ほら吹き

歌うかはともかく、起立はするべきでしょう。

従兄弟の子供がグチってましたからね。〇〇先生は~って

生徒が卒業式なんかの式が退屈でさっさと終わらせたいなのはどこでも変わらないし。それでも我慢してるわけだから…
教師一個人の我で、イヤだからって式の流れを無視するのは教育上よろしくありませんよ。
by ほら吹き (2005-12-19 10:44) 

のーみん

 回答ありがとうございます。たしかに教育委員会が単独でこのような「ルール」を作ったのならかなり問題ですね。しかしこの「ルール」が子どもの教育上よくないのなら市民の力によって正すべきだと思います。もしも過半数以上の市民がこの「ルール」を問題視していないのであれば教師はこれに従わなければなりません。なぜなら公立学校の教師は市民の税金で給料をもらっているわけで、教師の一番の義務は市民が望む教育サービスを忠実に提供することだと思うからです。生徒の模範となる教師が一個人の思想で好き勝手に行動されては安心して子どもを学校にあずけられませんから。
by のーみん (2005-12-22 01:37) 

二中父兄

現場の父兄が何を言っても「それは別の問題」とかで相手にされませんでしたから、何を言っても無駄だと思いますよ。なんでも、我が子の晴れ舞台にケチをつけられた親の気持ちよりも、教員の思想を尊重することの方が大切なんだそうです。本来の職務をきちんと果たしていない人間が、何を言っても周囲からは相手にされないことを少しは認識してもらいたいものです。
by 二中父兄 (2005-12-23 00:33) 

yamamoto

のーみんさん
>市民の力によって正すべきだと思います
まさにこのことを「自由の風ネットワーク」の人たちなどはやっているのだと思います.「もしも過半数以上の市民がこの「ルール」を問題視していないのであれば教師はこれに従わなければなりません」とありますが,世論調査やアンケートが「法」に代わることは出来ません.
by yamamoto (2005-12-23 17:00) 

yamamoto

次の記事で紹介した教育法の研究者の声明をご一読いただけたらと思います.
http://blog.so-net.ne.jp/pegasus/2005-06-29
声明本体
http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/Education/seimei050622.html
by yamamoto (2005-12-23 17:01) 

二中父兄

現場を知らない「権威」とやらが何を言っても机上の空論でしかありませんね。そもそも「法」とおっしゃいますが、職務命令に逆らい式次第を乱した教師の行為を、合法とした判例が存在するのでしょうか?今までに下された判決は、全て、憲法により思想・良心の自由が保障されていたとしても制約を受ける、となっているはずですが。当たり前の話ですね。例えば、憲法で表現の自由が保障されるのだから、何をしても良いということにはなりませんね。でなければ、猥褻物陳列罪などというものは存在しません。法を無視してわがままな振る舞いをしているのは誰なのか。現場をご存知でないなりに、考え直されてはいかがでしょうか。なんでしたら、その後の根津教諭の振る舞いと、校内における子供達の評価をご報告しましょうか? 再度、言いますが、本来の職務を果たしていない人間が、どれだけ偉そうなことを言っても周囲の人間は誰も信用しません。また、我々の子供は、あなた方の道具ではありません。
by 二中父兄 (2005-12-23 19:34) 

のーみん

 私も世論調査やアンケートが正確な民意だとは思いません。問題になっている「ルール」は教育委員会で作られたのなら教育委員会を正すことによって問題は解決するのではないでしょうか?教育委員は地方公共団体の長の任命によって選ばれているのでつまりここでは北九州市長を国歌斉唱を強制しない人にすれば一件落着ですね。次の選挙でそういった人を立ち上げてその人が勝つことによって初めて過半数の市民がこの「ルール」を拒否したことになるでしょう。
 少なくとも日教組のように校長を自殺に追い込むまで圧力をかけたり地方公務員法で認められていないストライキをしたりなど違法行為によってこの問題を解決するのだけはやめてほしいです。
 司法の場では教育委員会が控訴しているようですが、地裁の判決文を普通に読むかぎり「教員である原告らに対する本件職務命令や戒告処分,指導は適法であり,不法行為となる余地はない。」としっかり書いてあるので法律的には全く問題はないようですね。
 二中父兄さんのように勝手に我が子に望んでいない思想教育されることを恐れている方もたくさんいらっしゃると思うのでやはり現場の教師は好き勝手に行動していいのではなく教育委員会の指導のもとで働いてもらいたいです。公務員は一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者です。市民が選んだ市長により任命された教育委員の言うことが聞けない教師は全体の奉仕者ではありません。それが嫌なら公務員を辞めるべきです。実力があるなら私立でいくらでも採用があるでしょう。
 
by のーみん (2005-12-25 03:39) 

yamamoto

たいへん遅くなりすみません.年を越してしまいまししたので,まずは,本年もどうぞよろしくお願いします.
 さて,二中父兄さん,このような教師の行為を合法とした判例が存在するのかという点については,それはないのかも知れません.たしかに裁判所の判断が効力を持つことになりますが,もちろんそれが「正しい」かどうかということは別ですね.その「正しさ」を求めて,いまでも幾つもの訴訟がおこなわれているのだと思います.
 「法を無視してわがままな振る舞い」かどうか,これは国旗国歌法の際の国会審議を見ないと,その立法の趣旨が明らかになりません.当時の有馬文部大臣は,1999年8月4日の文教委員会の答弁で,「例えば教員に対しても無理矢理に口をこじあける、これは許されないと思います」と述べています.
 http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000714519990804016.htm
つまり強制するものではないとの「立法の趣旨」が見られると思います.
 ですから処分の脅しで歌わせる(実際に処分しているわけですから)というのは,「無理矢理に口をこじあける」に等しいこと(むしろもっと陰湿)で,これに従わないからといって「法を無視」には当たらない,むしろ強制する側が法を無視しているのだと思います.言い換えれば,教師らの行動は,のーみんさんの「好き勝手」という表現には当たらず,表現の自由,内心の自由の部類にはいると思います.
 また,のーみんさんは,「北九州市長を国歌斉唱を強制しない人にすれば一件落着」と言われますが,それですむという問題ではないと思います.例えば,市の一般行政では素晴らしい政策を持っているが,国歌斉唱は強制するという人と,政策は悪いが国歌斉唱は強制しないという人とが立候補すればどちらを選んでいいか分からない有権者も出てくるわけです.一般行政の異なる分野の政策でも有り得ることではないか,屁理屈ではないかと思われるかも知れませんが,そうではなく,これは,教育と行政とを原理的に分離しなければならないとした教育基本法10条後段の条項が定める,現行の法体制の原則の一つだと思うのです.これを「常識」としていくことがむしろ重要だと思います.
 こういう見方もできるでしょうか.つまり二つの「こだわり」が衝突している,「君が代斉唱,日の丸注視を拒否することへのこだわり」と,「誰一人起立・斉唱を拒否しない,出来ないという状態へのこだわり」です.前者のこだわりが具体的に誰かに被害を与えるのでしょうか?「思想・信条の自由」とは,いつかの記事かコメントにの書きましたが,何かに「こだわる」自由のことなのです.しかし後者のこだわりが「思想・信条の自由」に当たるわけではありません.これを抑圧する「こだわり」はまずいのではないでしょうか.そのようなこだわりがはびこり,肥大化すると,戦前の日本のような状態に,そしてそれを現代に引き写したような,北朝鮮のような状態になるのではないでしょうか?
 これもいつかの記事で述べましたが,「寛容さ」は教育の場で特に大事な価値観だと思うのです.教師たちはその価値観の範囲で行動しており,いや,私はもっと積極的に,その価値観を体現していると評価したいのです.ですからやはり「好き勝手」という表現は当たらないと思います.これはちょっと飛躍しますのであまりまともに取り上げられると困りますが,話題のドラマ「女王の教室」の真矢先生と,それを排斥した学校や教育委員会の関係にも通じるものがあると思います.
by yamamoto (2006-01-03 14:31) 

二中父兄

>世論調査やアンケートが「法」に代わることは出来ません.
>by yamamoto (2005-12-23 17:00)

>たしかに裁判所の判断が効力を持つことになりますが,もちろんそれが「正しい」かどうかということは別ですね.
>by yamamoto (2006-01-03 14:31)

何の根拠もなく「私が正しいのだ!」と咆哮する狂人にしか思えませんが・・・
by 二中父兄 (2006-01-03 23:43) 

のーみん

>むしろ強制する側が法を無視しているのだと思います

 前にも書きましたけど地裁の判決文には「教員である原告らに対する本件職務命令や戒告処分,指導は適法であり,不法行為となる余地はない。」としっかりと書いてありますけど・・・。自分の思想に反するから認めたくないんですか?


>市の一般行政では素晴らしい政策を持っているが,国歌斉唱は強制すると いう人と,政策は悪いが国歌斉唱は強制しないという人とが立候補すればどちらを選んでいいか分からない有権者も出てくるわけです
 
 確かにそういった人はいるでしょう。しかし選挙の他に正確に民意を問える方法がありますか?少なくとも選挙で選ばれた市長の政策を公務員は忠実に実現しなければ民主主義ではないでしょう。


>前者のこだわりが具体的に誰かに被害を与えるのでしょうか?

 かなり与えているでしょう。起立することに嫌悪感を覚える人がいるのなら当然起立しないことに嫌悪感を覚える人もいるはずです。またそれ以上に子どもたちに大きな影響を与えています。子どもたちにはただ目上の人を言うこと聞かずわがまま言っているだけにしか見えないでしょう。なぜなら普通の教育を受けていたら君が代に嫌悪感を感じることを理解できる子どもなんてそうめったにいないです。こんな公の場で自分の権利だけ主張し、義務を果たそうとしない教師が教えていれば成人式でまともに人の話が聞けない子どもが育つのも必然ですね。


>「思想・信条の自由」とは,いつかの記事かコメントにの書きましたが,何かに「こだわる」自由のことなのです

 それではもちろん今回の小泉総理の靖国参拝も容認するんですよね?あれは私的参拝であって総理個人には「思想・信条の自由」があるはずですから。
by のーみん (2006-01-09 02:04) 

村野瀬玲奈

もしご存知でなければ、以下の文部科学省のサイトをごらんください。これを見ると、世界の国々では国歌を入学式、卒業式で歌わせることはほとんどされてませんね。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906i.htm
中国、韓国では歌わせているみたいですが、日本のような強制の仕方をしているのかどうかは不明です。北朝鮮については書いてありませんが、きっと歌わせているのでしょうね。(笑)

ところで、小泉首相は公人であり、靖国神社参拝は政教分離の原則に抵触するのではないでしょうか。真夜中に一人で誰にも見られずにそっと行くならともかく、昼間にあれだけ堂々と行っておいて「私的参拝」と言うのには無理があります。
by 村野瀬玲奈 (2006-03-30 01:23) 

のーみん

>もしご存知でなければ、以下の文部科学省のサイトをごらんください。これを見ると、世界の国々では国歌を入学式、卒業式で歌わせることはほとんどされてませんね。

 なるほど~。これは勉強になりました。まあ私はそれぞれの国に独自の文化や慣習があるのが当たり前だと思っているので日本は日本、他国は他国でいいと思いますよ。でも日本人は自分に自信が無くてついつい他人に流されやすいんですよね~。


>ところで、小泉首相は公人であり、靖国神社参拝は政教分離の原則に抵触するのではないでしょうか。

 確かに政府見解は私人となってますが私もあの参拝は公人としてであると思います。そりゃ総理大臣なんだから当たり前ですよね~。こういった公人としての意識が職務命令に従わない教師にはまったくもって足りないと思います。むしろ私は堂々と公人として参拝してほしいと思います。だって首相が神社に参拝するだけでなんか問題あります?もしもこれが政教分離に反するとすると宗教団体に対する税の減免措置はどうなんですか?国の重要文化財や国宝として国費を投じて宗教施設を保護することはどうなんですか?あなたの解釈だと参拝するだけでギリギリアウトなのだから経済的支援なんてしちゃったら完全アウトですね~。そもそも政教分離とは政治と宗教を完全に分離するものではないはずです。特定の宗教、宗派を優遇するべきでないという趣旨でアメリカが憲法に盛り込んだのです。首相はいろいろな寺院や神社に参拝していますので特別に靖国神社だけを優遇しようとしていません。よって政教分離の原則には反していません。むしろマスコミが靖国参拝のみを騒ぎ、中韓に御伺いをたてて事を大きくしているだけです。もうマスコミのくだらない情報操作に踊らされるのは止めて現実を直視しましょう。
by のーみん (2006-03-31 00:02) 

通りすがり

>>のーみんさん
>そもそも政教分離とは政治と宗教を完全に分離するものではないはずです。
>特定の宗教、宗派を優遇するべきでないという趣旨でアメリカが憲法に盛り
>込んだのです。
>首相はいろいろな寺院や神社に参拝していますので特別に
>靖国神社だけを優遇しようとしていません。よって政教分離の原則には反し
>ていません。
 
 まず。
 「アメリカが盛り込んだ」=押し付け、とでも言いたいんですか?
 アメリカが憲法に盛り込もうが盛り込むまいが、信教の自由・政教分離原則は、少数者保護のための近代国家の大原則です。
 欧米のいわゆる近代国家がとる近代立憲主義は、その主眼が、特に少数者保護にあるのです。
 これを否定するならば、近代国家であることを否定するということです

 次に。
 「憲法」や「政教分離原則」のイロハもご存知ないのですね。おそらく、これらについての本など読まれたことすらないのでしょう。不勉強としか言いようがありません。 
 圧倒的通説(しかも、比較的「分離」の程度を緩やかに解釈する説)によれば、確かに、「政教分離とは政治と宗教を完全に分離するものではない」ということです。
 しかし、それはあくまで、厳格な分離が理想であるけれども、現代のような福祉国家・社会国家においては完全な分離が不可能ゆえ、やむを得ないからです。
 例えば、宗教法人は、伝統的に文化財の保護・教育の事業・慈善事業など、公的役割の重要な一端を担っています。しかし、いかに政教分離原則をとろうと、これらの事業について、国家が他の団体(非宗教団体です)と同じように財政的援助・助成をすることはおかしくないし、そうすることが望ましい。あるいは、むしろ平等原則からいって、それをしないと他の団体との関係で不平等になる。
 そのような場合には、国家と宗教が関わるのはやむを得ない、ということにすぎません。
 つまり、許されるとしても、基本的には福祉・教育・文化財保護といった公益の実現を目的とする、他の団体と同様の財政援助くらいだということです。
 靖国であろうが他の宗教法人であろうが、国家機関である首相が首相の名で参拝するのはそれだけでアウトなのです。
 したがって、
>もしもこれが政教分離に反するとすると宗教団体に対する税の減免措置はど
>うなんですか?国の重要文化財や国宝として国費を投じて宗教施設を保護
>することはどうなんですか?あなたの解釈だと参拝するだけでギリギリアウト
>なのだから経済的支援なんてしちゃったら完全アウトですね~。
 というあなたの主張は、本末転倒といえます。

>もうマスコミのくだらない情報操作に踊らされるのは止めて現実を直視しまし
>ょう。
  あなたこそ、右派マスコミ、エセ文化人のくだらない口車・情報操作に踊らされるのをやめるべきではないですか?
 もっと基礎的な事項について勉強なさるべきではないかと思います。
 右派エセ文化人の珍説奇説タワゴトを思い込みであげつらった本ではなく、基本的なことを整理した分かりやすい本など、いくらでもあります。
by 通りすがり (2006-07-09 07:34) 

憲法勉強中の男

のーみん氏は自分の思想はどうあれ、政教分離について理解してから
他人を批判をした方がいいですな。
しかし、通りすがり氏の「首相が宗教法人を訪れただけでアウト」っていうのはどうなんでしょう?
いわゆる目的効果基準にあてはめると、問題ないようにも思えますが。
靖国の助長?になってるといえば、言えない事もない気もするけど。
by 憲法勉強中の男 (2006-07-19 14:01) 

の~みん

工学系の学生なもんで教養科目の憲法の教科書をさらっと読んだくらいなんでかなり勉強不足で発言してしまったかもしれません。しかし首相が神社に参拝することだけで目的・効果基準の三つの要件のどれにも抵触するとは考えられなかったので自分は違憲ではないと思っちゃいました。やっぱこういったとこが勉強不足なんでしょうね・・・上のお二方は憲法に精通しておられるようなのでぜひご指導願いたいのですが、宗教法人を訪れるだけで違憲となってしまうのですか?違憲ならば一体どの要件に触れるのですか?そしてなぜ小泉首相は堂々とブッシュ大統領と金閣寺に行ったり伊勢神宮を参拝できるのですか?
by の~みん (2006-07-20 02:17) 

yamamoto

今日の東京新聞に記事には勇気付けられます.最後の「デスクメモ」も気が利いている.
 『日の丸・君が代』被処分者のいま
  私だけが座っていた
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20060919/mng_____tokuho__000.shtml
<デスクメモ> 旗を振ってお題目を並べるのはヤボだが、旗ならぬ権力を振り回すのはもっとヤボ。それに迎合しちまって、長いモノに巻かれるやからは下品でいけねえ。江戸庶民の伝統は「意気地」と「心意気」。それが粋ってもんだ。「心の東京革命」? 革命たあ恐れ入った。こちとら根っからの「保守派」なもんで。(牧)
by yamamoto (2006-09-19 14:38) 

Executor

近代民主主義というものは実は生の民主主義を必ずしも支持しているものではないということがわかっていない人が多いね。
むしろ民主主義でさえ一定の制約(多くの場合個人の自由や人権にかかわる分野)を受けるのが「法の支配」なんだけどね。

>工学系の学生なもんで教養科目の憲法の教科書をさらっと読んだくらいなんでかなり勉強不足で発言してしまったかもしれません。

理系とはいえ大学生としての教養が足らんぞ。

by Executor (2012-03-17 20:11) 

funaborista

yamamotoさん、はじめまして。funaborista(ふなぼりすた)といいます。

こちらにコメントさせていただくのは初めてではありますが、以前村野瀬さんのところのコメント欄(http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-3246.html
でこちらの「「起立」する人の責任」について、愚樵さんという方と派手にやりあって、さらにkuronekoさんのところのコメント欄(http://ameblo.jp/kandanoumare/entry-11212705564.html)でその続きをしたので、もしかしたらご存知かもしれませんね。

今度、「「起立」する人の責任」及び一連のやりとりについて拙ブログで書こうと思っているのですが、それにあたりいくつか質問させてください。

具体的にはkuronekoさんのところのコメント欄の「17」に書いたことなのですが、

1.私はあのエントリーから、yamamotoさんは「自身の信条により起立した人は『論外』」と考えていらっしゃると読み取ったのですが、それでよろしかったのでしょうか?

2.また、「勇気の先物買い」という言葉などから、「近い将来『保護者や生徒や来賓に起立が強制される』ということを読者に想像させている」と考えたのですが、それでよろしかったのでしょうか?

初めてのコメントにもかかわらず、いきなり質問で大変申し訳ありません。
急ぎませんので、是非ご回答をよろしくお願いします。

by funaborista (2012-06-18 12:58) 

yamamoto

他の方々のブログでのやりとりを見ていませんので,趣旨を十分理解しての返事になるかどうか分かりませんが・・・

1. 「自身の信条により起立した人」も批判の対象になると思います.意見や信条が違っても,「異なる意見・信条を持つ自由を守る」ということは,共有すべき最低限の価値だと思いますので,それをなおざりにしているという点で,批判されるべきだと思います.

2. そこまで具体的に想像してのレトリックではありません.あくまで一般論として,「原則論」を主張することの重要性,またそれによって自らを社会にコミットさせる先約をすること,そのことの重要性を言いたかったのです.
by yamamoto (2012-06-18 13:25) 

funaborista

funaboristaです。
素早いご回答ありがとうございました。

2.については、了解しました。

1.については、私の言葉が不足しておりました。
少し背景をお伝えした上で、できましたらもう一度ご回答いただけれるとありがたいです。

私と愚樵さんのやりとりは、

愚樵さん「起立する人は良心に基づき起立しているのだから、憲法第19条・思想良心の自由により批判してはならない。」

私「憲法第19条は権力に対する規定だから個人には適応されない。個人の内心批判が不可能になると民主主義は劣化する。」

という感じでした。

kuronekoさんと私のやりとりは、

kuronekoさん「起立する人の責任を問うことは反対。1.敬意で起立する人がいる 2.他の式典参加者より目立たせる必要を感じない。
“(yamamotoさんの書いているのは)起立した責任ではなくて、不起立教員を処分することに反対運動を展開しない責任”
“なんで、ある教員が不起立だと、「臆病だ」と批判されなければならないのか。その内面なんて誰も知ることができないだろうに。”」

私「起立する人の責任を問うてもよい。1.敬意で起立する人は、それはそれで「敬意を抱くこと自体」が批判の対象(少なくとも私は)。2.他の式典参加者に責任がないとは一言も書いてない。むしろ彼らが批判をしないことを批判している。
“「受け入れられる運動」を模索した結果した結果がいまの体たらく。有権者は客じゃない。批判するべき事は批判するべき。”
“yamamotoさん本人が「敬意を抱くこと自体」が批判の対象だと思っているかどうかは…機会があったら聞いてみます。”

という感じでした。

で、あらためて質問なんですが、yamamotoさんは、
1.敬意から起立する先生については「起立自体はそれはそれでいい」(反対運動を展開しない責任は問うべき)が、敬意もないのに起立する先生は「起立してしまう先生」として批判されるべき
という考え方なのでしょうか?
2.敬意もないのに起立する先生は「起立してしまう先生」として批判されるべきであり、敬意から起立する先生についてはその「敬意そのもの」が批判されるべき
という考え方なのでしょうか?
または、上の1.2.とはまた違った考えなのでしょうか?
(1.2.はかなり乱暴な分け方なので、どちらもyamamotoさんの考え方にピッタリこないかもしれません)

大変長文になってしまい申し訳ありません。
本当に急ぎませんので、できましたらご回答よろしくお願いいたします。

by funaborista (2012-06-19 15:36) 

yamamoto

「敬意から起立」つまり自分自身の思想・表現の自由の行使であっても,他の人にとってはそれが許されていない「場」であることを知っている以上は,それを容認することになるため,責任が問われると思います.
「敬意もないのに起立」つまり言わば習慣的な動作も,その場においてその行為が持つ意味について無自覚であるという点で,やはり責任があると思います.
「敬意」そのものについては,思想信条の自由に属しますが,だからと言って批判不能ではありません.しかしその批判は,上の批判とはレベル(レベル2としましょうか)が違います.当然,起立する人から起立しない人に対してもレベル2で批判可能です.
by yamamoto (2012-06-19 18:04) 

funaborista

ご回答ありがとうございました。
大変わかりやすかったです。
by funaborista (2012-06-20 15:35) 

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